防災無線
大樹町の防災行政無線システムは、戸別受信機を町内全世帯に貸し出すことにより、風水害や地震・津波災害、火災など地域住民の生命及び財産を保護するための緊急連絡や暮らしに必要な行政からの連絡など町民皆様への情報伝達手段として運用しています。

戸別受信機の貸し出しについて
防災無線放送を受信する戸別受信機は、全世帯に1台を無償で貸し出しています。次の表には、転居等の場合の受信機の取り扱いについて示しています。
様々なケースでの取り扱い
要件 | 受信機の取り扱い方 |
---|---|
【町内で転居する場合】 住宅の新築・購入の場合 |
現在貸し出ししている受信機をそのまま使用してください。 |
【町内で転居する場合】 他の民間アパート・マンション及び公営住宅に転居の場合 |
行政区が変更となる場合は、受信機を役場にお持ち下さい。変更とならない場合は、そのまま転居先で使用下さい。 |
【新たに転入してきた場合】 住宅の新築・購入の場合 |
新たに受信機を貸し出します。転入手続きの際に、役場住民課窓口でお渡しします。 |
【新たに転入してきた場合】 民間のアパート・マンション及び公営住宅に入居の場合 |
受信機が設置されていない場合は、新たに貸し出します。役場住民課窓口又は総務課でお渡しします。 |
【町外に転出する場合】 自分の住宅の場合 |
転出前に必ず受信機を役場住民課又は総務課に返却ください。 |
【町外に転出する場合】 民間のアパート・マンション及び公営住宅に住居していた場合 |
転出前に必ず受信機を役場住民課又は総務課に返却ください。 |
【その他の設置の場合】 二世帯住宅の場合 |
世帯が完全に別な場合(玄関・生活空間が別)は、受信機をそれぞれ貸し出します。 |
【その他の設置の場合】 無線機購入の場合 |
店舗・事務所・牛舎など別な場所に新たに受信機の設置を希望される場合には、別途購入が必要となります。 (詳細は役場総務課までお問い合わせください。) |
アンテナの設置が必要な地区
生花・晩成・美成の一部・浜大樹・旭・中島・開進の一部・大光の一部・拓進・拓北の一部、その他受信感度の悪い地区
上記の地域では、中継所から遠距離であったり山などの障害物により電波の受信状況が悪い場合があります。このような場合は、住宅に防災無線用のアンテナを設置することにより受信状況が改善されることがあります。受信しにくい場合には、役場総務課までご相談ください。(アンテナ設置にあたっての個人負担はありません。)
定時放送及び臨時放送
項目 | 詳細 |
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定時放送 |
|
臨時・緊急放送 | 災害に係る情報提供(避難勧告・指示等の伝達)、臨時休校、行政連絡(行事の中止・延期等) |
時報 | 正午、午後5時、午後6時 |
(注意)土曜日、日曜日、祝日の定時放送は行なっておりません。
利用にあたっての注意事項
地震など災害時の停電時には、受信機に内蔵の乾電池が非常電源となりますので、必ず乾電池をセットしてください。乾電池はセットしたままでも放電しており、その状態が続くと液漏れを起こすことがありますので、定期的(おおむね1年)に交換してください。乾電池は使用者の負担で交換してください。
防災行政無線は電波により放送を受信していますので、電化製品(テレビ・パソコン・ファックス・電話機・冷蔵庫等)の近くに置くと電波障害の原因となります。置く場所を変えるだけでも電波の受信状況がよくなることがありますので、電化製品の近くにはなるべく設置しないようにしてください。また、料理の際の油の飛ぶ場所やほこりの多い場所など環境の悪い場所に設置すると故障の原因となりますので、これらの場所には設置しないようにしてください。
受信機の修理の費用は役場で負担しますが、故意による破損や勝手に受信機を破棄した場合については、修理費又は受信機購入費用を負担してもらうことがありますので、ご注意ください。
受信機の交換について
不具合のある受信機は、新しい受信機に交換しておりますので、交換を希望される方は、現在お持ちの受信機を持参の上、役場住民課窓口または総務課までお越しください。
(注意)受信機を持参されない場合は、新しい受信機をお渡しできないことがありますので、注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2112(直通)
ファックス:01558-6-2495
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更新日:2025年03月24日