大樹町創業支援事業

更新日:2025年04月01日

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大樹町では、町内で創業しようとする事業者を支援し、地域の活性化を図ることを目的として、大樹町中小企業・小規模企業振興基本条例(令和6年条例第3号)第4条に規定する基本施策として、令和7年度から「大樹町創業支援補助金」制度を開始しました。

制度概要

補助対象事業

町内を本拠地とし、4月1日から翌年3月31日までの1年間を基準に180日(年度途中で補助金の交付を受けた場合は、日割り計算により算出した日数)を超えて営業する新規事業が対象となります。

【重要】本補助金では、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の分類項目表中の「中分類」の範囲で既に町内で事業を行っている場合は、対象外となります。

補助対象事業者

町内で新たに創業しようとする大樹町商工会加入事業者で、次の全ての要件を満たすものとなります。

法人の場合

  • 補助金申請時に本店所在地が大樹町内にあること
  • 創業する事業を創業開始日から5年以上継続して営業することが見込まれること
  • 事業計画書提出時点で70歳未満かつ町内に住民票のある補助対象事業の業務処理責任者を役員の中から1人以上選任すること
  • 当該法人及び業務処理責任者について、国税及び地方税、町の各種使用料等に滞納がないこと
  • 過去に当該補助金または「大樹町起業家等支援事業補助金」の交付を受けた法人および業務処理責任者ではないこと

個人の場合

  • 事業計画書提出時点で70歳未満かつ町内に住民票のある者
  • 創業する事業を創業開始日から5年以上継続して営業することが見込まれること
  • 国税及び地方税、町の各種使用料等に滞納がないこと
  • 過去に当該補助金または「大樹町起業家等支援事業補助金」の交付を受けた者(法人の業務処理責任者を含む)ではないこと

補助対象経費

補助金の交付対象経費は、補助対象事業に直接的に必要な次に掲げる経費です。ただし、ソフト事業経費のみを交付対象経費とすることはできません。

また、消費税及び地方消費税は、交付対象経費とはなりません。

ハード事業経費

  1. 建物および建物附属設備の取得・改修費
  2. 構築物の取得・改修費
  3. 車両および運搬具の取得・改修費
  4. 工具、器具および備品の取得・改修費
  5. 機械および装置の取得・改修費

ソフト事業経費

  1. 対象事業に直接的に必要な固定資産の賃借料(補助対象事業の営業開始日から1年以内で最大12月分まで)
  2. ホームページ作成、広告宣伝、販路開拓および販売促進に要する経費(補助対象事業の営業開始日から1年以内に事業完了できるものに限る)

補助対象外経費

次に該当する経費については、交付対象外経費となります。

  1. 当該補助金以外の補助金の交付対象経費
  2. 補助対象事業に直接的に必要でない経費
  3. 補助対象事業以外の用途に容易に転用できる物の取得・改修費および賃借料
  4. 住居(居室、寝室、台所、浴室等)となりうる部分の取得・改修費および賃借料
  5. 補助対象事業以外の車両や備品等の保管施設(物置等)の取得・改修費および賃借料
  6. 固定資産台帳に登録されない資産(原則10万円未満のもの)の取得・改修費
  7. 原材料、生物、立木、植物の取得費
  8. 中古品の取得で過去に町補助金が充てられた物の取得・改修費および賃借料
  9. 労務費、人件費、交際費、飲食費
  10. 土地取得費、整地費、権利・無形固定資産取得費
  11. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連営業に関するもの
  12. 政治、宗教に関するもの
  13. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が関わるもの

補助金

補助金額および上下限額は次の表のとおりです。

補助金の詳細
事業名 補助金の額
ハード事業

対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)

補助上限額:300万円
補助下限額:50万円

ソフト事業

対象経費の2分の1以内

補助上限額:50万円
補助下限額:10万円

事業計画書の提出

補助金の交付を申請しようとする事業者は次の書類を、あらかじめ事業計画書を商工会を経て町長に提出してください。

提出された事業計画認定の可否について、事業計画の提出者に通知します。

交付申請

補助金の交付申請は、次の書類を町長に提出してください。

  1. 店舗、事務所又は事業所を取得する場合は売買契約書及び登記書類の写し。
  2. 店舗、事務所又は事業所を賃貸する場合は賃貸借契約書の写し。
  3. その他町長が必要と認めたもの。

補助金を交付すべきと認めたときは補助金の交付を決定し、事業者に通知します。

実績報告

補助対象事業が完了したときは、次の書類に関係書類を添えて町長に提出してください。

補助金の交付

補助金の額の確定後に交付するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画商工課 商工観光係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2114(直通)
ファックス:01558-6-2495
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