北海道水資源の保全に関する条例に基づく事前届出について

更新日:2025年03月24日

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北海道水資源に関する条例

 この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものです。

大樹町の水資源保全地域

 大樹町では、北海道水資源に関する条例において、次の地区を水資源保全地域として指定しています。

  • 坂下地区水資源保全地域
  • 住吉地区水資源保全地域

 指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、北海道のホームページで確認することができます。

条例に基づく届出について

 水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届出が必要です。
届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局、道の事務の権限移譲市町村となっており、大樹町の水資源保全地域における届出先は十勝総合振興局です。
届出の手続きについては、北海道のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

十勝総合振興局 地域創生部 地域政策課
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目
電話:0155-27-8521

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 下水道係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2920(直通)
ファックス:01558-6-2145
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