水道基本料金の6ヶ月分免除について

更新日:2026年01月07日

ページID : 2302

実施内容

町では、国の重点支援交付金を活用し、原油価格や物価の高騰による住民と事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金を6か月分免除します。

免除対象者

大樹町水道事業による大樹町内の水道使用者で、個人や法人は問いません。

ただし、国や地方公共団体は含みません。

免除期間

令和8年1月から令和8年6月までの6か月間

免除金額

各用途による基本料金を6か月分免除します。基本水量を超過した料金(超過料金)と、下水道使用料は、免除の対象外です。

基本料金は下記よりご参照ください。

手続き

必要ありません。毎月の水道料金から基本料金を免除して請求します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 業務係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
建設水道課へのお問い合わせ