公共下水道受益者負担金
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受益者負担金とは
下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。このため、下水道の建設費を税金だけで、まかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人達にまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになりますので建設費の一部を下水道整備によって利益をうける人達に1度だけ負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度ですので、下水道に接続の有無に関係なく負担していただくことになります。
負担金の額
建物1戸当たり9万円です。
負担金を納めていただく時期は
供用開始になった翌年度から負担していただきます。
負担金は3年分割し、年3回に分けて納めていただきます。
- 第1期−6月
- 第2期−8月
- 第3期−10月
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 業務係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
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更新日:2025年03月24日