大樹町の都市計画
お知らせ 区域マスタープランの中間見直しについて
北海道では、令和6〜7年度において都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称:区域マスタープラン)の中間見直しを行っております。
このたび、大樹町の区域マスタープランの変更案について方針が示されたのでご周知いたします(期間:6月6日〜6月20日)。詳細は道のHPに記載しておりますのでこちらをご覧ください。
大樹町都市計画概要
大樹町都市計画は、住みよいまちづくりを現実するため、都市計画法に基づき昭和58年11月に決定しました。都市計画区域は、中心市街地と浜大樹地区の2地域を指定しています。
内容については下記「大樹町都市計画マスタープラン」「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に記載しています。
大樹町都市計画マスタープラン
都市計画マスタープランとは、都市計画法に基づき市町村が定める「都市計画に関する基本的な方針」であり、都市の将来像や都市づくりの目標を定め、都市の諸事業や諸施策を統合的かつ計画的に進めるための指針を定めたものです。
町では、社会経済情勢や、上位関連計画に合わせた構想などに対応するため、都市計画法に基づく「大樹町都市計画マスタープラン」を令和5年度に改定しました。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称:区域マスタープラン)とは、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域毎に都道府県が定める都市計画の総合的な方針です。
用途地域等
大樹町都市計画区域には下記の用途地域を指定しています。
町内の市街地と浜大樹地区の一部を都市計画区域として指定しています。
カッコ内は建ぺい率と容積率を表します(建ぺい率/容積率)。
- 第1種低層住居専用地域(40/60)
- 第1種中高層住居専用地域(60/200)
- 第2種中高層住居専用地域(60/200)
- 第1種住居地域(60/200)
- 第2種住居地域(60/200)
- 近隣商業地域(80/300)
- 商業地域(80/400)
- 準工業地域(60/200)
- 工業地域(60/200)
- 無指定(白地(60/200))
※区域区分について、大樹町は、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定(通称:非線引き)都市計画区域に該当します。
景観法
大樹町の景観法の取り扱いについては、北海道景観条例(条例56号)に基づく「景観計画区域」となります。
大樹町立地適正化計画
大樹町では、国や道と連携して「コンパクトなまちづくり」を進めるために、民間施設の整備に対する支援や、立地を緩やかに誘導する仕組みを用意し、インフラ整備や土地利用規制などを図ることができる「大樹町立地適正化計画」の策定について、令和6年度〜令和7年度において実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建築係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
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更新日:2025年06月11日