道路占用について
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道路の占用に関すること
町道(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路使用することを道路占用と言います。道路占用は、道路法32条に規定され、道路管理者の許可が必要となりますが、道路占用の許可ができる物件は道路法で定められており、足場の出幅や排水管の埋設の際などには各種規制があります。
また、宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、又は取付道路の設置などで道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。これは、道路法24条に規定する道路工事施行承認申請といいます。
詳しくは建設水道課管理係までお問い合わせ下さい。
申請書のダウンロード
道路占用許可申請(道路法32条) (Excelファイル: 32.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 管理係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
建設水道課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日