納税
町税の納期及び夜間収納窓口
町税の納期
町税の納期限は次の通りです。期限までに忘れずに納めましょう。
納期限 |
町道民税 |
固定資産税 |
国民健康保険税 |
軽自動車税 |
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6月2日 |
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第1期 |
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6月30日 |
第1期 |
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全期 |
7月31日 |
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第2期 |
第1期 |
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9月1日 |
第2期 |
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第2期 |
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9月30日 |
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第3期 |
第3期 |
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10月31日 |
第3期 |
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第4期 |
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12月1日 |
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第4期 |
第5期 |
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12月25日 |
第4期 |
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1月5日 |
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第6期 |
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2月2日 |
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第7期 |
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3月2日 |
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第8期 |
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夜間収納窓口
大樹町では、役場1階住民課にて、定期的に夜間収納窓口を開設しています。
納期が過ぎている町税のほか、町営住宅使用料、上下水道使用料などの各種使用料も支払うことができ、納付書を失くしてしまった場合は再発行いたします。
また、納付に関するご相談も受け付けていますので、日中お仕事でお忙しい方はこの機会をご利用ください。
夜間収納窓口開設日
毎月月末(注意:月末が休日の場合は翌平日・12月は24日から3日間) 午後5時15分〜午後8時00分
納付方法・納税相談
税金の納付方法
町税は、役場出納窓口のほか納付書に記載された指定の金融機関及び全国のeL-QR対応金融機関窓口で納めることができます。
eL-QR対応金融機関窓口
共通納税対応金融機関 銀行(eLTAX 地方税ポータルシステムのサイト)
こちらのサイトから確認できます。
下記の金融機関であれば預金口座から振替納付することができます。
振替納付が可能な金融機関
- 帯広信用金庫大樹支店
- 大樹町農業協同組合本所
- 忠類農業協同組合本所
- 大樹漁業協同組合本所
- ゆうちょ銀行
地方税お支払いサイト には他にも様々な納税方法がございます
お支払い方法の例
スマートフォン決済、クレジットカード、インターネットバンキング、ペイジー 等
地方税お支払いサイトはこちら
納税相談
事情があって、納期限内に納税できないような場合には、役場住民課納税係へご相談ください。
支払方法や口座振替納付の手続きなど相談に応じます。
外国人を雇用されているみなさまへ ー 納税管理人の届出について
事業主(給与支払者)の皆様へ
大樹町では、外国人の方が退職し出国される場合は、必要に応じ納税管理人の届出と納税のご協力をお願いしています。
(補足)納税管理人とは
納税義務者から納税に関する手続き、書類の受け取り、納税、還付金の受領などについて、委任された方をいいます。個人に加えて、法人等の事業所を指定することも出来ます。
町道民税に関する事
1 出国される方が〔特別徴収〕の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「給与所得者異動届出書」により、出国される1カ月前までに退職の届け出をしてください。また、次のとおりご協力をお願いします。
退職・出国時期が1月から5月までの間の場合
- 残りの町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。
- 1月1日に住民票が大樹町にある方は、帰国されても新年度の町道民税が課税されますので、「納税管理人」の届け出をお願いします。
- 「税額試算依頼書」を提出していただく事により新年度の税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、6月に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。
退職・出国時期が6月から12月までの間の場合
- 納付が済んでいない町道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。
- 一括徴収できない場合は、「納税管理人」の届け出をお願いします。
2 出国される方が〔普通徴収〕の場合
出国される前に完納いただくよう、ご協力をお願いします。
- 1月から6月までの間に帰国される方は、帰国されても新年度の町道民税が課税されますので、「納税管理人」の届け出をお願いします。
- 「税額試算依頼書」を提出していただく事により新年度の税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、6月に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。
国民健康保険税に関する事
1 出国される方が〔国民健康保険〕の場合
- 「納税管理人」の届け出をお願いします。
- 「税額試算依頼書」を提出していただく事により再計算した税額(概算)を事前にお知らせする事が出来ますので、出国前に税額を預かっていただき、翌月(4月、5月は7月)に納税管理人にお送りする納付書(確定)で納めてください。
関連ファイル
「納税管理人に関する申請書」 (PDFファイル: 66.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 納税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月23日