固定資産税土地評価方法変更のお知らせ

更新日:2025年03月24日

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市街地全域への市街地宅地評価法(路線価方式)の採用

導入目的

  • 固定資産税は、地方税法により適正な時価により算出しなければならないとされ、この適正な時価を求めるために「固定資産評価基準」を総務大臣が定めています。
  • この評価基準では、「主として市街地的形態が形成された地域(以下、『市街地』という)における宅地については、『市街地宅地評価法(路線価方式)』によって評価することが望ましい。」とされています。全国的にも採用されているものです。
  • 当町においては、都市計画区域の一部の地域のみ市街地宅地評価法(路線価方式)を採用してきましたが、都市計画の見直しなどが進んでいるため、市街地区全域の市街地宅地評価法(路線価方式)の採用へ変更するものです。

具体的な変更内容

  • 市街地宅地評価法(路線価方式)は、各宅地の個別要因を固定資産税に反映することができます。
  • 道路の幅や舗装の有無、行き止まり、公共施設や商業施設への距離などの個別要因をきめ細かく評価することにより、市街地ではより適正な課税をすることができます。
  • 一方、郡部は一部の例外を除き宅地が点在しており、市街地と比較すると個別要因は少ないため、従来どおりの「その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)」によって課税することにしています。
  • なお、どちらの評価法においても、その地域における「標準的な宅地」の不動産鑑定評価が課税の基礎となることには変わりありません。
  • 固定資産(土地)については、3年に1度、評価替えが行われます。平成30年度が次回の評価替えの年ですが、町内の一部地域(市街地区全域)において、「市街地宅地評価法(路線価方式)」を導入します。
青色と、紫に近い赤色で塗られた市街地宅地評価法(路線価方式)の導入区域の地図 詳細は以下

市街地宅地評価法(路線価方式)導入区域の地図

  • 青色→現在導入区域
  • 赤色→平成30年度から導入の区域

全町域の雑種地評価における宅地比準方式の採用

  • 町では、平成30年度土地評価替えに伴い、固定資産税に係る雑種地の評価の均衡、税負担の公平を図るため、町全域の雑種地について利用状況に応じ宅地比準方式に見直します。
  • 評価方法を見直すことで、駐車場や資材置場などは土地の評価額が上昇し、一部の方につきましては税額が増える場合もありますが、ご理解とご協力をお願いします。

(補足)宅地比準方式とは、雑種地の価格を周辺の標準的な宅地の評価額から参考にして評価する方式です。この場合、宅地の評価額×斟酌(しんしゃく)割合で評価されます。

 ご不明な点等ございましたら、住民課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 資産税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
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