住宅の減額措置

更新日:2025年03月24日

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新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

住宅を新築した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る一定の面積分の固定資産税が減額されます。

住宅の要件

  1. 専用住宅や併用住宅であること
    (注意)併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られ、減額の対象は居住部分だけであり、店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額の期間と範囲、金額

  1. 期間…新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)
  2. 範囲…住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる
  3. 金額…上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

減額を受けるための特別な手続きは有りません。

 不明な点等ございましたらお問い合わせください。

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の耐震改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及び耐震改修工事の要件

住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存している住宅
  • 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

耐震改修工事の要件

 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事。

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。

(ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、改修後3カ月以内に検査機関等が発行した耐震基準適合証明書や耐震改修工事の費用を証明する書類等を添付して申告していただく必要が有ります。(証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。

 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅のバリアフリー改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及びバリアフリー改修工事の要件

住宅の要件

  • ア.新築後10年以上経過した住宅
  • イ.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  • ウ.次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除きます)
    1. 65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日時点)
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障害をお持ちの方
  • エ.賃貸住宅ではない家屋
  • オ.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

バリアフリー改修工事の要件

 令和8年3月31日までに次の改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。

(ただし、1戸当り100平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、改修後3カ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して申告していただく必要が有ります。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です。証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。

 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及び省エネ改修工事の要件

住宅の要件

  • ア.平成26年4月1日に存していた住宅
  • イ.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
  • ウ.賃貸住宅でない家屋であること
  • エ.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

改修工事の要件

 令和8年3月31日までに次の改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が60万円を超える工事。

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)(注意)必須工事
  2. 窓の改修工事と合わせて行う床や天井、若しくは壁の断熱工事
  3. 上記工事のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること
  4. 高効率空調機や高効率給湯器の設備設置工事(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)
    (注意)1及び2の工事を含み、かつ1及び2の工事費用が50万円を超えるものに限る
  5. 太陽光発電設備や太陽熱利用システムの設備設置工事 (注意)1及び2の工事を含むものに限る
    (注意)1及び2の工事を含み、かつ1及び2の工事費用が50万円を超えるものに限る

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。

(ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3カ月以内に省エネ改修工事が行われたことの証明(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関または建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行したもの)や改修の費用を証明する書類等を添付して申告していただく必要が有ります。(証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 資産税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
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