償却資産の申告のお願い

更新日:2025年03月24日

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償却資産を所有している方は、1月31日までに申告してください

 固定資産税の納税義務がある償却資産を所有している方は、地方税法383条の規定により毎年1月1日現在における償却資産の種類、数量、取得時期、取得価額及び耐用年数等をその償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。
 令和5年度分の申告期限は、令和5年1月31日です。該当する償却資産をお持ちの事業者の方は、期日までに大樹町役場住民課資産税係に申告書と種類別明細書を提出してください。
 なお、今後におきましては、税務調査の一環としまして、各事業者様の事業会計の経理において整理している直近の減価償却資産の一覧表などの提出をお願いすることがありますので、その際にはご協力をお願いします。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

は、課税の対象となりません。(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

提出書類

申告(記載)方法

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 資産税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
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