固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

更新日:2025年03月24日

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固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

 次の表に該当する方は、一年を通じて常に対象となる固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することができます。

 なお、固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧する場合、4月1日から最初の納期限の日までの間(大樹町は5月31日(日曜日の場合は6月1日、土曜日の場合は6月2日))は閲覧の手数料は無料ですが、それ以外の日は閲覧の手数料がかかります。

(注意)固定資産課税台帳(名寄帳)の複写の交付には、上記の期間に関わらず別途手数料がかかります。

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができる方一覧
閲覧できる方 対象固定資産
1 固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る固定資産
2 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方 当該権利の目的である土地
3 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
4 固定資産の処分をする権利を有する一定の方 当該権利の目的である固定資産

(注意)申請の際、本人確認書類を提示していただきますので、マイナンバーカードや運転免許証、保険証などをご持参ください。

ご不明な点などありましたら、役場住民課資産税係までお問い合わせください。

電話 (01558)6-2117(住民課直通)

郵便により固定資産課税台帳(名寄帳)の複写を請求する場合

固定資産課税台帳(名寄帳)(写し)交付請求書をダウンロードして、必要事項に記名のうえ、添付書類を同封して請求してください。

交付請求書

添付書類

  1. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写し)
  2. 切手を貼った返信用封筒(送付先の宛名を記入してください。)
  3. 手数料相当分(1件200円)の定額小為替 (補足)定額小為替は郵便局で購入できます。(手数料がかかります。)
  4. 請求する方が代理人の場合は、委任状

送付先

〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地 大樹町役場住民課資産税係 宛

備考

ご不明な点などありましたら、役場住民課資産税係までお問い合わせください。

電話 (01558)6-2117(住民課直通)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 資産税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
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