令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
ページID : 2110
給与所得控除の見直し(最低保障額の引き上げ)
給与収入から差し引かれる「給与所得控除」の最低保障額が、従来の55万円から65万円(10万円引き上げ)となります。
※給与収入金額が190万円を超える方については、控除額の変更はありません。
扶養控除・配偶者控除等の所得要件の引き上げ
給与所得控除の改定に伴い、税法上の扶養親族になれる方の「合計所得金額」の要件が、従来の48万円から58万円(10万円引き上げ)に緩和されます。
| 扶養親族等の区分 | 改正前 | 改正後 |
| 扶養親族・同一生計配偶者・ ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円を超えてしまい、通常の特定扶養控除の対象から外れてしまう場合でも、段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |









更新日:2026年06月11日