令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2025年05月26日

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令和7年度個人住民税の定額減税

令和6年中の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

対象者

令和6年中の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者

減税額

令和7年度個人住民税所得割から1万円減税(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分)

住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する者が、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、下表のとおり上乗せされます。また新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40m2に緩和します。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
  • 配偶者もしくは本人が40歳以上であり、もう一方が40歳未満である者
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅ローン控除借入限度額表
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ適合住宅 3,000万円 4,000万円