令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2026年06月11日

ページID : 2110

給与所得控除の見直し(最低保障額の引き上げ)

給与収入から差し引かれる「給与所得控除」の最低保障額が、従来の55万円から65万円(10万円引き上げ)となります。

給与収入金額が190万円を超える方については、控除額の変更はありません。

扶養控除・配偶者控除等の所得要件の引き上げ

給与所得控除の改定に伴い、税法上の扶養親族になれる方の「合計所得金額」の要件が、従来の48万円から58万円(10万円引き上げ)に緩和されます。

所得要件比較表
扶養親族等の区分 改正前 改正後
扶養親族・同一生計配偶者・
ひとり親の生計を一にする子
48万円以下

58万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
勤労学生 75万円以下 85万円以下

 

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円を超えてしまい、通常の特定扶養控除の対象から外れてしまう場合でも、段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。

特定親族特別控除額表
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円