消費生活相談
消費生活相談室では、商品やサービスの購入、契約などをはじめとする消費生活全般の相談を受け付けています。
利用案内
相談日
毎週水曜日
(注意)祝日・年末年始を除く
時間
12時00分から16時00分まで
(相談は電話・来室のいずれでも受け付けています。)
場所
大樹町役場1階 第2相談室
相談員
山科 千鶴子
(補足)相談日以外の日や、クーリング・オフなどの急を要する相談については、町職員が対応させていただきます。
クーリングオフ制度について
クーリング・オフは、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
ただし、通信販売の場合は、クーリング・オフ制度がありません。注文する前に返品対応についての規定をよく確認してから契約しましょう。
クーリングオフできる主な取引と有効期間
- 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む) 8日間
- 訪問購入(押し買い) 8日間
- 電話勧誘販売 8日間
- 連鎖販売(マルチ商法) 20日間
- 特定継続的役務提供(下記6業種、関連商品が対象) 8日間
- 語学教室、エステ、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
- 業務提供誘引販売(内職・モニター商法) 20日間
大樹町の消費者行政の取組について
近年、消費者を取り巻く環境は、サービス産業の発達や、情報化の進展などにより、急速に変化しています。
様々な商品やサービスを提供され、利便性が向上する一方で、消費者トラブルは悪質・巧妙化し、被害に遭う事例が増加しています。
また、令和4年度には成人年齢が18歳に引き下げられ、今まで未成年として守られてきた若者が、自己の判断で消費者問題の当事者となる状況となり、若年層の消費者教育がより重要となりました。
大樹町では、このような状況に対応するため、消費生活相談窓口での相談受付のほか、広報紙等による情報提供や、出前講座による啓発活動に取り組んでおります。
今後も、住民の皆様が安全で安心に暮らすことができる町をめざし、様々な組織と連携を図りながら、継続的な消費者行政の推進と強化に努めてまいります。
令和6年2月 大樹町長 黒川 豊
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民活動係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5011
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日