物価高対応子育て応援手当の支給について
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給する。
支給対象者
1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
給付額
こども一人当たり 2万円
実施主体
令和7年9月30日時点での児童手当受給者(主たる生計維持者)の住所地市町村(特別区を含む)
(注)令和7年10月1日以降に町外に転出された方も、大樹町において支給されます。
支給時期
一番最初の支給日は、令和8年2月13日(金曜日)を予定しています。大樹町から児童手当の支給を受けている方、1月末までに申請を行った方を対象とします。以後、半月に1回程度の頻度で交付いたします。
申請が必要となる方
大樹町から児童手当の支給を受けている方は、特段の申請の必要はありません。(申請の必要のない方には、令和7年12月24日付けで「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせを送付しています。
なお、次の方は手当の支給を受けるために申請が必要となります。
・所属庁から児童手当を受給している公務員
(注)令和8年4月10日までの申請ください。期限を過ぎますと支給できません。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(注)出生届の提出があった時点で申請いただきますので、別途来庁の必要はありません。
・令和7年10月1日以降に離婚により児童手当の申請が必要となった保護者
(注)申請が必要な場合、申請書を送付いたします。
公務員の方へ
公務員の方で所属庁より児童手当の支給を受けている方で、令和7年9月30日時点で大樹町に住所を有する場合は大樹町から支給となります。申請書は各所属庁から配布される予定ですが、下記よりダウンロードも可能です。
関係様式等のダウンロード
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:80.1KB)
(注)手当の支給を拒否する方のみ提出ください。提出期限:令和8年1月23日
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:163.5KB)
(注)支給口座を児童手当支給口座と別の口座とすることが可能ですが、事務簡素化のため、極力児童手当支給口座での受け取りとしてください。
・物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:174.1KB)
(注)公務員の方のみ必要となる申請書です。所属庁の証明のないものは認められません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ









更新日:2025年12月23日