ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭(母子・父子家庭)の方が安心して暮らせるよう、医療費の一部を助成するものです。
対象者
医療保険に加入していて、ひとり親家庭に属する18歳未満もしくは現に扶養されている20歳未満の児童及びその親です。
- (注意1)両親の死亡や行方不明で両親以外の方に扶養されている児童も対象となります。
- (注意2)配偶者が重度の障がいがある場合も対象となります。
- (注意3)親(主として生計を維持する方)の所得が次の限度額未満であること。
所得限度額
扶養人数 |
所得限度額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
- (補足)以下、扶養親族1人につき380,000円を加算。
- (補足)老人扶養親族1人につき6万円を加算。
助成内容
- 中学生以下の対象者は医療費自己負担額の全額を助成します。
- 高校生以上の対象者は次のとおり一部負担金がかかります。
- 住民税非課税世帯に属する方
初診時一部負担金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。 - 住民税課税世帯に属する方
医療費の1割を自己負担していただきます。ただし、1カ月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた額について払い戻しを受けることができます。
上限額についてはこちらをごらんください。
- 住民税非課税世帯に属する方
- (注意)親については、入院のみ助成の対象となります。
- (注意)次のものは助成の対象となりません。
- 容器代、文章料、差額ベッド代などの保険外費用
- 入院時の食事代及び訪問看護に係る基本利用料
助成を受けるために必要なもの
事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受ける必要がありますので、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で申請手続きをしてください。
- 戸籍(ひとり親であることが確認できるもの)
- 18歳から20歳未満の児童の場合は、扶養関係を明らかにできる書類(在学証明書など)
- 健康保険証 (注意)国保の場合は必要なし
北海道内の医療機関等において診療を受ける場合
保険証と一緒に受給者証を医療機関窓口に提示してください。
いったん医療機関で医療費を支払った場合
次の場合は、いったん医療費を負担していただきますが、申請により助成を受けることができます。
- 北海道外の医療機関等にかかったとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき
- 指定訪問介護を受けたとき
- 保険証を使用しなかったとき
- 治療用装具(コルセット等)に係る費用
以上の場合は、次のものを持参のうえ、住民課国保年金係へ支給申請を行ってください。
- 医療機関の発行した領収書
- 健康保険証および受給者証
- 通帳又は、キャッシュカード
- (注意)「保険証を使用しなかったとき」または「治療用装具に係る費用を負担したとき」は、先に保険者(協会けんぽや健保組合)から医療の給付(7割もしくは8割)を受けたあとに償還払いとなります。
- (注意)受診した日の翌月の初日から起算して1年を超えた場合は償還できませんのでご注意ください。
受給者資格内容に変更があったときや受給資格を喪失したとき
氏名や住所または加入している健康保険に変更があったとき、または、転出等により受給資格がなくなった場合は、すみやかに受給者証を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日