児童扶養手当

更新日:2026年01月09日

ページID : 1734

目的

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象となる児童及び申請者

次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。

・父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が重度障がいにある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・棄児など父母が明らかでない児童

支給されない場合

・日本国内に住所がない

・児童が里親に委託されている

・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している

・児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にあるものを含む)に養育されている(ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く)

・申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている(ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く)

手当額

児童扶養手当支給額表(令和7年4月分〜)
  全部支給 一部支給
児童1人目 46,690円 11,010円〜46,680円
児童2人目以降 11,030円 5,520円〜11,020円

※申請者本人(受給者)や扶養義務者等の所得に応じて手当額は異なります。

支給日

児童扶養手当の支給日は以下のとおりです。

(原則奇数月の11日、土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日) 

令和7年度
支給日 支給対象月
令和7年5月9日 令和7年3月〜4月分
令和7年7月11日 令和7年5月〜6月分
令和7年9月11日 令和7年7月〜8月分
令和7年11月11日 令和7年9月〜10月分
令和8年1月9日 令和7年11月〜12月分
令和8年3月11日 令和8年1月〜2月分

 

所得制限

所得制限限度額表(令和6年11月以降)  (単位:万円)

税法上の

扶養人数

受給資格者

配偶者及び扶養義務者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
所得 給与収入目安 所得 給与収入目安 所得 給与収入目安
0人 69.0 142.0 208.0 344.3 236.0 372.5
1人 107.0 190.0 246.0 385.0 274.0 420.0
2人 145.0 244.3 284.0 432.5 312.0 467.5
3人 183.0 298.6 322.0 480.0 350.0 515.0
4人 221.0 352.9 360.0 527.5 388.0 562.5
5人 259.0 401.3 398.0 575.0 426.0

610.0

 

申請等について

提出された必要書類を順次審査し、認定後に通知書を送付します。

認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。

※個別の事情により必要な書類が異なりますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。

その他必要な届出について

手当受給者の方で次のような場合は届出が必要になります。
すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。

・住所を変更したとき

・氏名や金融機関を変更したとき

・扶養義務者と同居・別居するようになったとき

・対象児童に増減があったとき

・公的年金を受給した・年金額が変更になったとき

・進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき

・児童扶養手当の証書を紛失したとき

適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進によって、児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。
事実婚(原則同居していることが要件ですが、同居していなくともひんぱんに定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の援助を受けていれば該当)の状態にありながら届出しない、または養育費を受けていながら申告しない(過少申告する場合を含む)など手当を不正に受給することがないよう、各種届出を適正に行っていただく必要があります。

ご自身の世帯状況が資格喪失事由に該当するかどうかの判断がつかず、受給資格の喪失が疑われる場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。

調査の実施について

受給資格の有無や所得の状況等の確認のため、書類の追加提出や調査を実施する場合があります。適正な受給を行うためにやむを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

手当の支払の差止について

現況届や住所の変更届など児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項

手当の全部または一部を支給しないことについて

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第14条

不正な手段で手当を受給した場合について

偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第35条

現況届

資格継続の確認のため、毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。

一部支給停止適用除外事由届

手当の受給期間が5年を超えるときで、一定事由に該当する場合に一部支給停止を除外するための届出です。

資格喪失について

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。

・受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)

・受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき

・受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

・児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母又は養育者の場合

・児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合

・児童が児童福祉施設等に入所したとき

・児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき

・拘禁されていた父又は母が出所したとき

・受給者又は児童が死亡したときその他、手当を受ける資格がなくなったとき

※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。

JR通勤定期特別割引制度

児童扶養手当を受けている家庭は、JR(鉄道)の通勤定期を購入する場合に、通常料金から割引を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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