住民票などへの旧氏(旧姓)の併記について
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令和元年11月5日から、住民票などに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため旧氏を契約などの様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明として利用できるようになります。
旧氏を併記するには、住民課窓口係での旧氏登録の手続きが必要です 。
旧氏を併記できる証明書等
- 住民票
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
住民票等に併記できる旧氏
- 初めて旧氏を併記する場合は、任意の旧氏を選べます。
一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変わっても引き続き併記されます。
また、他市区町村に転入した場合も引き続き併記できます 。 - 旧氏を併記した後、婚姻等により氏が変わった場合には直前の旧氏に限り、変更できます。
- 旧氏を削除することも可能ですが、再度旧氏を併記したい場合は削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧氏を併記することができます。
手続きに必要なもの
- 併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード または 通知カード
- 運転免許証等の本人確認書類(ただしマイナンバーカード持参の場合は不要)
ご注意
旧氏登録できるのは1人1つのみです。
旧氏登録すると併記可能な証明書全てに旧氏が併記され、省略することはできません。
詳細については総務省のホームページも 併せてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日