障害者手帳の交付
大きく分けて3種類の手帳があります。
身体障害者手帳
指定された病院で診断書を依頼し、「らいふ」で手続きを行います。
以下のいずれかに永続する障がいがある方に対し、程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声・言語またはそしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓
- じん臓
- 呼吸器
- ぼうこうまたは直腸
- 小腸
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
(太文字は「内部障害」になります)
有効期限の定めはありませんが、障がいの程度の確認のため、再認定が必要となる場合があります。
療育手帳
18歳未満は児童相談所の判定、18歳以上は心身障害者総合相談所の判定を事前に受け、「らいふ」で手続きを行います。
心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた、生活上の適応障害を伴う知的機能障がいのため、医療、教育、福祉等の援助を必要とする方に、その程度により、
- 「A」(重度の場合)
- 「B」(中・軽度の場合)
の手帳が交付されます。障がいの程度・年齢等によって再認定の時期が定められています。
精神保健福祉手帳
指定された病院で診断書を依頼し、「らいふ」で手続きを行います。
精神疾患や高次脳機能障害を有する方のうち、これらの障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が交付されます。有効期間は2年間です。
交付後に行える手続きについて
手帳の交付を受けた方は、手帳の種類又は障がいの程度に応じて、福祉用具の支給・各種助成などのサービスが受けられます。
「らいふ」のほか、町で手続きできるサービスには以下のようなものがあります。
日常生活用具の支給
対象者
- 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
- 指定難病にかかっている方
用具の種目
種目について、詳しいことは保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
必要なもの
- 見積書(購入予定の業者からお受け取り下さい)
- 医師の意見書(種目により)
- 各種手帳(手帳をお持ちの場合)
- 認印
自己負担額
- 町民税が課税の場合 →1割を自己負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
- 町民税が非課税の場合 →無料
補装具費の支給
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 指定難病にかかっている方
補装具の種目
種目について、詳しいことは保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
必要なもの
- 見積書(購入予定の業者からお受け取り下さい)
- 医師の意見書
- 各種手帳(手帳をお持ちの場合)
- 認印
自己負担額
- 町民税が課税の場合 →1割を自己負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
- 町民税が非課税の場合 →無料
更生医療の支給
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方で、更生医療を受けることによって日常生活上や職業上の能力が高まることが期待される方(例:人工透析を受けている、人工関節の手術など)。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医師の診断書
- 健康保険被保険者証
- 認印
自己負担額
原則1割負担で、世帯の課税状況に応じて自己負担上限額が決定します
育成医療の支給
手帳がなくても受給することができます。
対象者
18歳未満で身体に障がいや病気があり、放置すると将来身体に障がいが残る可能性があるが、手術等の治療で障がいの改善が期待できる方(例:口蓋裂の手術、先天性心室欠損の手術など)。
必要なもの
- 医師の診断書
- 健康保険被保険者証
- 認印
自己負担額
原則1割負担で、世帯の課税状況に応じて自己負担上限額が決定します
精神通院医療費の支給
手帳がなくても受給することができます。
対象者
精神疾患等があり、通院治療を半年以上継続的に受けている方(例:うつ病の通院治療など)。
必要なもの
- 医師の診断書
- 健康保険被保険者証
- 認印
自己負担額
原則1割負担で、世帯の課税状況に応じて自己負担上限額が決定します
重度心身障害者医療費助成制度
住民課国保年金係で手続きして下さい。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級及び3級の内部障害のものをお持ちの方
- 療育手帳A判定をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(外来診療のみ対象)
- おおむねIQ35以下の方
自己負担額
- 町民税が課税の場合 →1割を自己負担(月額負担上限額があります)
- 町民税が非課税の場合 →初診時一部負担金のみを負担
詳細につきましては下記のページをご覧ください
(注意)手帳の等級が変わった場合、受給者証を返却していただくことがあります。
再認定等で等級変更があった場合、住民課国保年金係までご連絡ください。
障がい者地域活動支援センター「ほっと」の利用
詳細につきましては下記のページをご覧ください。
障がい者施設の利用
障がい者施設への通所や入所などの手続きについては以下のリンクへ
その他利用可能サービス
以下のサービスは、手帳の所持状況・世帯構成等で対象となる場合があります。ご希望の場合はお問い合わせください。
- 配食サービス(週3回を限度に、お弁当が届きます)
- 福祉車両貸出(車いす利用者が通院される場合に限り、車を無償で貸し出します。運転手は自分で手配をお願いします)
- 介護タクシー利用助成(介護タクシーを利用した場合、お金を補助します)
- 除雪サービス(冬場、自宅の玄関前から公道までの緊急時の避難経路を除雪します)
- 緊急通報サービス(緊急通報用の機械を貸し出します)
- 高齢者等通院交通費助成(通院用のタクシー券を交付します)
- 成年後見制度利用支援事業(成年後見制度の利用・費用等を助成します)
詳細については以下のリンクへ
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-4833(直通)
ファックス:01558-6-5121
保健福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日