町議会議員の請負状況の公表について
大樹町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。(令和5年3月1日施行)
今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定する請負です。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
大樹町議会では、議員の請負状況の透明性を確保するため、「大樹町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年第1回町議会定例会において、委員提案により提出され、全会一致で可決されました。
請負状況公表の流れ
議員は、毎年6月中に前年度における大樹町に対する請負内容(対象となる役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を、議長に報告します。
議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページなどにより公表します。
どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負状況の報告一覧
この条例は、令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。
報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
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更新日:2025年03月24日