森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2025年03月24日

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森林の土地の所有者届出制度について

森林法に基づく森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられています。

対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により「森林の土地」を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出している方は対象外です。

「森林の土地」とは?

森林法第5条に基づき都道府県知事が定める地域森林計画の対象森林として位置づけられている土地をいいます。土地の現況や登記地目とは異なる場合がありますので、届出が必要かどうか事前にお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。

(注意)届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出に必要な書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 土地の位置を示す図面
  3. 土地の登記事項証明書、売買契約書、土地の権利書など権利を取得したことがわかる書類(写し)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林政係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
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