火入れ申請
大樹町における「火入れ」とは、『大樹町火入れに関する条例』に基づき、大樹町の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、森林法第21条の許可に定められたものをいいます。
(注意)豆がらなどの焼却は、『大樹町火入れに関する条例』に基づく申請では許可はできません。
火入れの申請、通知
(1)火入れの申請
「火入れ」の申請は、火入れを予定している期間の開始日の3日前までに、『火入許可申請書』に必要事項を記載、押印のうえ、役場農林水産課林政係へ提出ください。
(補足)火入許可申請書の提出後、『火入許可証』、『火入許可旗』をお渡しします。
『火入許可申請書』の記載における注意事項
- 申請者の住所、氏名を記載ください。
- 火入れの所在地、所有者名、地種、所有区分、面積を記載ください。(火入れされる面積は1区画あたり3ヘクタール以下とします。)
- 火入れ期間、火入れ予定(開始)日時を記載ください。(申請1回につき、火入れ期間は最高5日間となります。)
- 火入れの目的を記載ください。(森林法第21条の許可に定められたもの以外は受付けられません。)
- 火入れ責任者を記載ください。
- 防火体制では、バケツ、シャベル、クワ、防火線を義務付けしております。火入れ時に準備できる器具等、数量を記載ください。
また、火入れ従事者は、火入れされる面積に応じ、作業従事者を次のとおり配置することとなっておりますので、予定人員を記載ください。- 0.5ヘクタール以下 5人以上
- 1.0ヘクタール以下 7人以上
- 2.0ヘクタール以下 10人以上
- 3.0ヘクタール以下 15人以上
- 火入れ所在地図は、わかりやすく記載ください。(市販の地図などをコピーしていただいてもかまいせん。)
- 必要事項を記載したうえで、火入れ箇所の行政区長に通知、押印をお願いしてください。
(2)火入れの開始
「火入責任者」は、必ず『火入許可証』を 携帯し、火入れされる場所の見やすいところに『火入許可旗』を掲げてください。
「火入れ」当日には、必ず、火入れ開始30分前までに、大樹消防署(電話6―2199)に連絡してください。
また、天候不順、私用等によって中止する場合にも、大樹消防署に連絡してください。
なお、強風等により、大樹消防署から中止勧告があることもありますので、あらかじめご了承ください。
(補足)「火入れ」が許可された後、大樹消防署、広尾警察署大樹警察官駐在所には、役場農林水産課林政係から通知をします。
(3)火入れの終了
「火入れ」が完了したときには、『火入許可旗』を直ちに役場農林水産課林政係にご返却ください。
(補足)『火入許可証』は、「火入れ」が完了した後に各自で破棄ください。
山火事予防
北海道では、3月から6月までを「危険期間」、十勝では、4月10日から5月20日までを「強調期間」に設定し、注意喚起を行っています。
町では、4月17日(木曜日)から5月6日(火曜日)までを「無煙期間」として設定し、一切の「火入れ」を禁止していますのでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 林政係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
農林水産課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月09日