農地の転用
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住宅の建築や事業などのため、農地を農地以外の目的で使用(いわゆる農地の転用)する場合は、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。また、農業振興地域整備計画の用途変更(用途除外)の手続きも必要となる場合があり、許可までの期間が長くなる場合があります。
- (補足)申請面積が3,000平方メートル以下の場合、農業委員会の審査後に許可となります。
- (補足)申請面積が3,000平方メートル超4ヘクタール未満の場合は、北海道農業会議から意見を聴取してから許可となります。
- (補足)申請面積が4ヘクタールを超える場合は、北海道農業会議への意見聴取のほか、北海道知事と農林水産大臣の協議が必要になります。
農地法の第4条と第5条に規定する許可申請の違い
- 農地法第4条:自己所有の農地を農地以外の目的に使用する場合
- 農地法第5条:自己以外の所有農地を農業以外の目的で売買または貸借する場合
次の要件に該当する場合は許可にならない場合があります
- 具体的な農地転用の計画がなされていないとき
- 申請農地が町で定めた農業振興地域内の農地のとき
(注意)農業振興地域内の農用地を転用する場合は、あらかじめ農業振興地域整備計画の変更が必要です。
手続きなどの詳細については、町農林水産課農政係(電話6-2115)におたずねください。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2110(直通)
ファックス:01558-6-4844
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更新日:2025年03月24日