農地所有適格法人の報告

更新日:2025年03月24日

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 農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を添付書類と合わせて農業委員会に提出しなければなりません。

添付書類

法人の定款の写し、株主名簿等の写し、損益計算書の写し等

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2110(直通)
ファックス:01558-6-4844
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