農業者年金
農業者年金制度
新農業者年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。
農業者年金制度は、食糧・農業・農業基本法の理念に即した政策年金として新しく生まれ変わりました。
被保険者資格
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であればどなたでも加入できます。
任意加入ですので、加入者はいつでも任意に脱退・再加入することができます。
政策支援
認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対して、一定の要件を満たせば、その申し出により保険料(月額2万円)の2割、3割または5割の国庫助成(政策支援)があります。
なお、政策支援は35歳未満の方はその要件を満たしているすべての期間、35歳以上の方は10年間を限度として、通算して最大20年間受けられます。
保険料
政策支援を受けない方の場合、保険料は月額最低2万円から最高6万7千円まで千円単位で自由に決定することができます。
財政方式
財政方式は積立方式です。
将来受給する年金は自らが積立していく方式で、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度になります。
優遇措置
納めた保険料は、全額社会保険料控除を受けられ、年金は公的年金等控除の対象となります。
また、死亡一時金は非課税です。
各種申請手続きについて
年金受給請求や各種変更手続きについては、居住地の農業協同組合が申請窓口になりますので、そちらにご相談下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2110(直通)
ファックス:01558-6-4844
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更新日:2025年03月24日