家畜伝染病予防法第5条検査について

更新日:2025年04月15日

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 家畜伝染病予防法第5条に基づき、以下のとおり検査を実施しています。
 5年を1巡とし、対象となる繁殖の用に供する24カ月齢以上の雌牛及び種畜牛を飼養する町内全戸に対してヨーネ病の検査を行います。

家畜伝染病予防事業計画(第5条検査)

家畜伝染病予防事業計画(第5条検査)概要

年度

畜種

行政区

令和7年度

乳用牛

振別・萠和・芽武・下芽武・更生・美成・晩成・生花

令和8年度

乳用牛

石坂・日方・上中島・中島

令和8年度

肉用牛

相川・大光・尾田・豊里・東和・大和・振別・萠和・
芽武・下芽武・更生・美成・日方

令和9年度

肉用牛

拓進・拓北・尾田・豊里・振別・萠和・東和・大光・
芽武・美成

令和10年度

実施なし

実施なし

令和11年度

乳用牛

拓進・拓北・相川・大光・尾田・豊里・大和・東和・
上大樹・中大樹・下大樹・開進

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電話番号:01558-6-2115(直通)
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