家畜伝染病予防法第5条検査について
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               家畜伝染病予防法第5条に基づき、以下のとおり検査を実施しています。
 5年を1巡とし、対象となる繁殖の用に供する24カ月齢以上の雌牛及び種畜牛を飼養する町内全戸に対してヨーネ病の検査を行います。
家畜伝染病予防事業計画(第5条検査)
5条検査の流れについて (Wordファイル: 137.1KB)
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			 年度  | 
			
			 畜種  | 
			
			 行政区  | 
		
|---|---|---|
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			 令和7年度  | 
			
			 乳用牛  | 
			
			 振別・萠和・芽武・下芽武・更生・美成・晩成・生花  | 
		
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			 令和8年度  | 
			
			 乳用牛  | 
			
			 石坂・日方・上中島・中島  | 
		
| 
			 令和8年度  | 
			
			 肉用牛  | 
			
			 相川・大光・尾田・豊里・東和・大和・振別・萠和・  | 
		
| 
			 令和9年度  | 
			
			 肉用牛  | 
			
			 拓進・拓北・尾田・豊里・振別・萠和・東和・大光・  | 
		
| 
			 令和10年度  | 
			
			 実施なし  | 
			
			 実施なし  | 
		
| 
			 令和11年度  | 
			
			 乳用牛  | 
			
			 拓進・拓北・相川・大光・尾田・豊里・大和・東和・  | 
		
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 畜産係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
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更新日:2025年04月15日