家畜伝染病予防法第5条検査について
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家畜伝染病予防法第5条に基づき、以下のとおり検査を実施しています。
5年を1巡とし、対象となる繁殖の用に供する24カ月齢以上の雌牛及び種畜牛を飼養する町内全戸に対してヨーネ病の検査を行います。
家畜伝染病予防事業計画(第5条検査)
5条検査の流れについて (Wordファイル: 137.1KB)
年度 |
畜種 |
行政区 |
---|---|---|
令和7年度 |
乳用牛 |
振別・萠和・芽武・下芽武・更生・美成・晩成・生花 |
令和8年度 |
乳用牛 |
石坂・日方・上中島・中島 |
令和8年度 |
肉用牛 |
相川・大光・尾田・豊里・東和・大和・振別・萠和・ |
令和9年度 |
肉用牛 |
拓進・拓北・尾田・豊里・振別・萠和・東和・大光・ |
令和10年度 |
実施なし |
実施なし |
令和11年度 |
乳用牛 |
拓進・拓北・相川・大光・尾田・豊里・大和・東和・ |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 畜産係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
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更新日:2025年04月15日