新型コロナウイルス感染症対応融資資金借入れに係る「利子・信用保証料」補助金の新設

更新日:2025年03月24日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内中小企業の方の「資金繰り」を支援します。

補助対象者(1〜3すべてに該当する者)

  1. 大樹町内に事業所または店舗を有する中小企業者
  2. 次のいずれかについて、町長の認定を受けた者
    • セーフティネット保証第4号(前年同月比売上高20%以上減)
    • セーフティネット保証第5号(前年同月比売上高5%以上減)
    • 危機関連保証(前年同月比売上高15%以上減)
  3. 町税等を滞納していない者

補助対象資金

  1. 補助対象は、下記の資金で令和2年3月1日令和3年3月31日までに融資実行された「新型コロナウイルス感染症」に対する資金です。
    • 大樹町中小企業特別融資制度資金
    • 日本政策金融公庫資金
    • 北海道中小企業総合振興資金
  2. 使途は運転資金とし、融資額のうち1,000万円を上限に「利子」及び「信用保証料」を補助します。
    (補足)融資条件等については、上記の資金制度に基づきますので、商工会または金融機関にお問い合わせ願います。

補助内容

  1. 利子補給補助金
    融資を受けた月から5年間に支払った利子額(延滞利子を除く)の全額を補助します。
  1. 信用保証料補給補助金
    融資を受ける際に支払った信用保証料の全額を補助します。

(注意)他から利子、信用保証料について補助金等を受けるときは、控除した額とします。

融資を受けられる方は、相談窓口にお問い合わせください。

相談窓口

  • 大樹町商工会 電話番号6-2126
  • 大樹町役場企画商工課商工観光係 電話番号6-2114

この記事に関するお問い合わせ先

企画商工課 商工観光係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2114(直通)
ファックス:01558-6-2495
企画商工課へのお問い合わせ