大樹町立地適正化計画に関する事前届出
「大樹町立地適正化計画」の策定に伴い、立地適正化計画の区域内(都市計画区域内)で対象となる開発行為などを行おうとする場合には、30日以内に町長への届出※が必要です。
※届出制度は、令和8年4月1日から施行
届出制度の目的
届出制度は、誘導区域の外側における誘導施設などの立地動向を町が把握することを目的としておりますが、届出に係る行為が、区域内における立地誘導を図る上で支障があると認められるときは、届出者と協議・調整を行う場合があります。
大樹町立地適正化計画の策定
( 1 ) 計画策定の目的
人口減少下においても持続可能で効率的なまちづくりを進めるため、都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指すものです。
( 2 ) 計画の位置づけ
都市計画分野の行政運営の基本方針を示す都市計画マスタープランの一部に位置づけられる計画であり、「第6期大樹町総合計画」や「大樹都市計画区域の整備、開発および保全の方針」といった上位計画に即して策定します。また、関連する各種計画との整合性に配慮します。
( 3 ) 計画期間
おおむね20 年後を目標とした都市づくりの将来像、基本方針を定めるため、計画期間を令和8年から令和27 年とします。また、本計画は都市計画マスタープランの改定に併せ、一体的に見直ししていくことも検討します。
( 4 ) 計画区域
対象区域は、原則として現在の大樹都市計画区域1,208ha とします。
大樹町立地適正化計画の策定の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
誘導区域
居住誘導区域は、人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導することで、これら各種サービスの効率的な提供を図ることを目指すものです。
居住誘導区域および都市機能誘導区域につきましては、下図でご確認ください。

誘導施設
誘導施設とは、都市再生特別措置法に定める「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設」のことであり、立地適正化計画では、都市機能誘導区域ごとに必要な誘導施設を定めることが必要です。既に都市機能誘導区域内に立地する施設は、維持を図り、現在区域内に立地していない施設は今後区域内に立地できるよう取り組みます。
誘導施設につきましては、下表でご確認ください。
|
分類 |
定義 | 区域内の施設数 |
|---|---|---|
|
スーパー マーケット |
食料品(生鮮三品)および日用品を取り扱う、店舗面積500平方メートル以上の商業施設 ※店舗面積が500 平方メートルに満たないコンビニエンスストア等は誘導施設の対象としません。 |
2施設 |
| コワーキングスペース | 個人や法人が時間・期間単位で利用できる、オフィス設備を有する空間 | 2施設 |
| 病院 | 「医療法第1条の5第1項」に基づく病院で、病床数が20床以上の施設 | 1施設 |
| 高齢者向け 福祉士施設 | 「老人福祉法20条の5」に基づく特別養護老人ホーム | 1施設 |
| 各種健診や予防接種、健康教育や健康相談、介護予防事業や介護保険事業を実施する施設 ※現状、「大樹町高齢者保健福祉推進センター」が該当します。 |
1施設 | |
| 認定こども園 | 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項」に規定する認定こども園 |
1施設 |
| 学童保育所 | 「児童福祉法第6条の3第2項」の規定に基づき、保護者が仕事等により家庭で保育を受けることができない児童を対象に、放課後の遊びや生活の場を提供するための施設 |
1施設 |
| 屋内遊戯施設 | 子どもが屋内で身体を動かして遊ぶことを目的とした施設 | 該当なし |
| 図書館 | 「図書館法第2条」に基づく図書館 | 1施設 |
| 生涯学習 センター | 学校教育以外の場で、地域住民が生涯にわたって学習できる機会や情報を提供する施設 ※現状、「大樹町生涯学習センター」が該当します。 |
1施設 |
居住誘導区域
居住誘導区域に関する届出
居住誘導区域に関する届出は、町が居住誘導区域外における住宅開発などの動きを把握するための制度です。
届出の対象となる行為
居住誘導区域を除く、立地適正化計画の区域内(都市計画区域内)で以下の行為を行おうとする場合には、町長への届出が義務付けられます。 都市計画区域外については届出の対象とはなりません。
開発行為などに着手する30日前までに届出を行う必要があります。
| 開発行為 |
建築行為等 |
|---|---|
|
○3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
○3戸以上の住宅を新築しようとする場合(アパートなど) |
| ○1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m以上のもの | ○人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しようとする場合 |
| ○住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為 | ○建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(上記)とする場合 |
※大樹町では該当する条例は定めていません。

資料:国土交通省「立地適正化計画の手引き【基本編】」
居住誘導区域に関する届出様式など
| - | 開発行為 | 建築行為等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 届出様式 | 居住_開発届出(Wordファイル:18.8KB) | 居住_建築届出(Wordファイル:23.4KB) | ||
| 居住_開発届出(PDFファイル:62.1KB) | 居住_建築届出(PDFファイル:65.8KB) | |||
| 届出期限 | 開発行為などに着手する30日前まで | |||
| 届出先 | 大樹町役場1階 建設水道課 建築係 | |||
届出事項を変更する場合には、変更届出を提出してください。
| 変更届出様式 | 居住_変更届出(Wordファイル:17.9KB) | |
|---|---|---|
| 居住_変更届出(PDFファイル:51.6KB) | ||
都市機能誘導区域(開発行為等)
都市機能誘導区域に関する届出(開発行為等)
都市機能誘導区域に関する届出は、町が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度です。
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域を除く、立地適正化計画の区域内(都市計画区域内)で以下の行為を行おうとする場合には、町長への届出が義務付けられています。 都市計画区域外については、届出の対象とはなりません。
開発行為などに着手する30日前までに届出を行う必要があります。
| 開発行為 | 開発行為以外 |
|---|---|
| ○誘導施設を有する建築目的の開発行為を行おうとする場合 | ○誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 |
| ○建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 | |
| ○建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物(上記)とする場合 |

資料:国土交通省「立地適正化計画の手引き【基本編】」を加工して作成
都市機能誘導区域(開発行為等)に関する届出様式など
| - | 開発行為 | 建築行為等 |
|---|---|---|
| 届出様式 | 都市機能_開発届出(Wordファイル:18.6KB) | 都市機能_建築届出(Wordファイル:23.3KB) |
| 都市機能_開発届出(PDFファイル:62.6KB) | 都市機能_建築届出(PDFファイル:66.9KB) | |
| 届出期限 | 開発行為などに着手する30日前まで | |
| 届出先 | 大樹町役場1階 建設水道課 建築係 | |
届出事項を変更する場合は、変更届出を提出してください。
| 変更届出様式 | 都市機能_変更届出(Wordファイル:18KB) |
|---|---|
| 都市機能_変更届出(PDFファイル:51.9KB) |
都市機能誘導区域(誘導施設の休廃止)
都市機能誘導区域に関する届出(誘導施設の休廃止)
休廃止に係る届出は、町が既存建物・設備の有効活用等、機能維持に向けて、誘導施設の休廃止を事前に把握し、他の事業者を誘致するなどの対応機会を確保するための制度です。
届出の対象となる行為
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止しようとする場合には、町長への届出が義務付けられます。
誘導施設を休止または廃止しようとする日の30 日前までに、届出を行う必要があります。
都市機能誘導区域(誘導施設の休廃止)に関する届出様式など
| 届出様式 | 都市機能_休廃止届出(Wordファイル:18.4KB) |
|---|---|
| 都市機能_休廃止届出(PDFファイル:62.2KB) | |
| 届出期限 | 誘導施設を休止または廃止しようとする日の30日前まで |
| 届出先 | 大樹町役場1階 建設水道課 建築係 |
届出の手引き
届出に関する詳細は下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建築係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2118(直通)
ファックス:01558-6-2145
建設水道課へのお問い合わせ









更新日:2026年04月01日