入湯税

更新日:2025年03月24日

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入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備に要する費用などにあてるために、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に課税する目的税です。
(補足)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを 負担する人と 納める人が異なる税金です。

  • 負担する人:納税義務者(鉱泉浴場に入湯する人)
  • 納める人:特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)

(補足)特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から入湯税を徴収し、町に納入します。

入湯税が課税されない人

  • 満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が教育活動の一環として実施する行事等に参加する人

税率

入湯客1人1日につき100円

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2117(直通)
ファックス:01558-6-5011
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