たばこ税
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町たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者、卸売業者が町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡した際に、その本数により卸売業者等が納めるものです。
税額の算出方法
国産たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
税率
紙巻たばこの税率は平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
紙巻たばこ三級品
平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられ、特例税率が令和元年9月30日に廃止されました。
令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこと同率になりました。
加熱式たばこの課税方法の見直し
平成30年度税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式は令和4年10月1日まで段階的に見直されています。
具体的には、重量及び小売価格を基に、紙巻たばこの本数に換算します。
備考
区分 | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 令和3年10月1日から |
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国税【たばこ税】 | 126.04円 | 136.04円 |
国税【たばこ特別税】 | 16.40円 | 16.40円 |
地方税【道たばこ税】 | 20.00円 | 21.40円 |
地方税【町たばこ税】 | 122.44円 | 131.04円 |
合計税額 | 284.88円 | 304.88円 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民税係
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更新日:2025年03月24日