たばこ税

更新日:2025年03月24日

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町たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者、卸売業者が町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡した際に、その本数により卸売業者等が納めるものです。

税額の算出方法

国産たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率

税率

 紙巻たばこの税率は平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。

紙巻たばこの税率の推移
期間 税率(1,000本あたり)
平成30年9月30日まで 5,262円
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

紙巻たばこ三級品

 平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられ、特例税率が令和元年9月30日に廃止されました。

 令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこと同率になりました。

加熱式たばこの課税方法の見直し

平成30年度税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式は令和4年10月1日まで段階的に見直されています。

具体的には、重量及び小売価格を基に、紙巻たばこの本数に換算します。

備考

たばこ1箱(20本)当たりの税額
区分 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 令和3年10月1日から
国税【たばこ税】 126.04円 136.04円
国税【たばこ特別税】 16.40円 16.40円
地方税【道たばこ税】 20.00円 21.40円
地方税【町たばこ税】 122.44円 131.04円
合計税額 284.88円 304.88円

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