離婚届

更新日:2025年03月24日

ページID : 1773

協議離婚届

届出期間

届出の期限はありません。
(注意)届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫妻の本籍地または夫妻どちらかの所在地

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通(成年の証人2名の連署が必要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届

届出期間

調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日を含め10日以内

届出地

夫妻の本籍地または夫妻どちらかの所在地

届出人

調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通
  • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書又は判決書の謄本及び確定調書
  • 本人確認書類(運転免許証等)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

この届は、離婚後も、婚姻中に称していた氏を称したい場合に届け出るものです。

届出期間

離婚又は婚姻の取消の日から3カ月以内

届出地

届出人の本籍地または所在地

届出人

離婚又は婚姻の取消によって復氏する方(婚姻の際に氏が変わった方)

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)書1通
  • 本人確認書類(運転免許証等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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