離婚届
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協議離婚届
届出期間
届出の期限はありません。
(注意)届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫妻の本籍地または夫妻どちらかの所在地
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 離婚届書1通(成年の証人2名の連署が必要です。)
- 本人確認書類(運転免許証等)
裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届
届出期間
調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日を含め10日以内
届出地
夫妻の本籍地または夫妻どちらかの所在地
届出人
調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書又は判決書の謄本及び確定調書
- 本人確認書類(運転免許証等)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
この届は、離婚後も、婚姻中に称していた氏を称したい場合に届け出るものです。
届出期間
離婚又は婚姻の取消の日から3カ月以内
届出地
届出人の本籍地または所在地
届出人
離婚又は婚姻の取消によって復氏する方(婚姻の際に氏が変わった方)
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)書1通
- 本人確認書類(運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日