マイナンバー制度について
社会保障・税番号制度
マイナンバーカード(個人番号カード)
「マイナンバー制度」とは、住民票を有する全ての方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を付番して、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入、転出、転居で住所の変更がある方、婚姻等により氏の変更がある方、亡くなられた方は、窓口でお手続きが必要です。
また、国の法改正で令和6年12月2日以降は、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
希望する方はマイナンバーカード(個人番号カード)が取得できます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
- e-Taxなど、各種電子申請を行うことができる電子証明書が搭載されます。
- 初回発行手数料は無料です(電子証明書代含む)。
(注意)再発行手数料は1,000円(電子証明書債発行手数料200円含む)です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の表面、裏面のイメージ
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
マイナンバーカード(個人番号カード)は、次のいずれかの方法で申請できます。
郵便で申請
- 「通知カード」の送付時(平成27年11月)に同封されていた申請書を使用するか、役場の窓口で新たに申請書を受け取って申請してください。
- 申請書に本人の顔写真(6か月以内に撮影したもの)を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函してください。
平成27年11月以降に通知カードとともに送付された返信用封筒は、 差出期限が過ぎていても郵送料はかかりませんので、そのまま利用してください。 - 役場から「交付通知書」が届いた方は、必要なものを持参し、役場(住民課窓口係)の窓口へご本人にご来庁いただきます。
(注意) 15歳未満の方または成年後見人に対しては、マイナンバーカードを直接交付することができません。カード受け取りには、必ず法定代理人が同行してください。
オンラインで申請
- スマートフォンなどで顔写真を撮影し、申請書に書かれているQRコードを読み取るか、インターネット申請用サイトで申請書IDを入力しオンラインで申請してください。
- 役場から「交付通知書」が届いた方は、必要なものを持参し、役場(住民課窓口係)の窓口へご本人にご来庁いただきます。
(注意)15歳未満の方または成年後見人に対しては、マイナンバーカードを直接交付することができません。カード受け取りには、必ず法定代理人が同行してください。
受取時に必要な書類
郵送申請・オンライン申請共通で1から4すべて必要です。
- マイナンバー(個人番号)の「通知カード」(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証・写真付き住基カード・在留カード・身体障害者手帳・パスポート等のうち1点、お持ちでない場合は、保険証・介護保険証・年金手帳・ 学生証等から2点)
- 住基カード(お持ちの方のみ)
- 役場から届いた「交付通知書」(ハガキ)
注意事項
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、国の機関(地方公共団体情報システム機構)で作成されるため、役場窓口での即日交付はできませんのでご注意ください。
- カードの受け取りは、原則として「本人」に限ります。
- 入院、施設入所など、やむを得ない理由により本人が窓口で受け取ることが困難な場合は、代理人による受け取りが可能です。
その場合は、入院等の事実を証する書類や申請者と代理人の本人確認書類が必要です。

平成27年11月に届いたときの通知カードの表面、裏面のイメージ
通知カードの下部が、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書として使用できます。
「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました
- 廃止後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができません。
- 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。
(注意)「通知カード」は、顔写真がないため本人確認書類とはなりません。

通知カードの表面、裏面のイメージ
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下の2点です。
- マイナンバー カード(申請から取得までに2週間程度かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番される方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
特定個人情報保護評価
社会保障・税番号制度では、1000人以上のマイナンバーを含む個人情報を扱う業務など一定の要件に合致する業務について、事前に特定個人情報保護評価を実施することを義務づけています。
作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会に提出した上で公表します。
公表している特定個人情報保護評価書
住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 112.7KB)
個人住民税に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 111.1KB)
固定資産税に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 110.5KB)
軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 108.8KB)
国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 111.0KB)
国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 103.2KB)
後期高齢者医療給付事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 105.7KB)
介護保険に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 104.6KB)
健康管理に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 107.2KB)
国民年金に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 103.6KB)
児童手当に関する事務 基礎項目評価書 (PDFファイル: 101.3KB)
さらに詳しく知りたい方は
社会保障・税番号制度について、さらに詳しく知りたい方は、国の社会保障・税番号制度のホームページをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁のサイト)
コールセンター 0570-20-0178(マイナンバー)
お問い合わせ
通知カード・個人番号カードについては、住民課窓口係 01558(6)2116
制度全般については、総務課職員電算係 01558(6)2111
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日