墓地の使用について
墓地の貸出
墓園の概要
墓園 |
大樹墓園 | 開進墓園 | 尾田墓園 |
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所在地 | 下大樹222番地 | 開進188番地 | 尾田520番地3 |
区画 |
1,047区画 |
549区画 |
253区画 |
使用料 |
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全区画 500円 |
(注意)空いている区画については、住民課住民活動係へお問い合わせください。
墓地の使用について
1.許可申請
墓地の使用を望まれる方は、墓地使用願を提出してください。
2.碑石形像類の設置
碑石形像類を設置される場合は、碑石形像類設置届に設計書を添付して提出してください。
(注意)設置の制限
- 石碑等の高さは、地盤面から2.5メートル以内であること。
- 地盤面の施設等は、道路から5センチメートル、隣接地から15センチメートル以上の間隔を保っていること。
- 樹木、草木等の高さは、1メートル以内であること。
- 開進墓園に設置する石碑等は、正面を東向(太平洋側)に設置すること。
碑石形像類の設置が完了しましたら、碑石形像工事完了届を提出してください。
3.使用権の移転
相続等により使用権を移転される場合は、墓地使用権者移転届を提出してください。
4.墓地の返還
改葬等により墓地が不要となった場合は、墓地を原形に回復し、墓地返還届を提出してください。
改葬(埋葬場所の変更)手続きについて
大樹町内にある墓地や納骨堂から遺骨を移す場合には、改葬許可が必要です。
改葬許可申請には下記の書類を提出してください。
- 改葬許可申請書
- 収蔵(埋蔵)証明書(町営墓地に納骨されている場合は不要)
墓地使用上の注意
墓地は次の事項を遵守し使用してください。
- 使用許可証は紛失しないよう大切に保管してください。
- 区画内を清潔に保ち、工作物の補修や危険防止の措置を行ってください。
- 墓地の使用者が町外に住所移転をしようとする場合は、町内居住者の代理人を定め墓地使用権者代理人届を提出してください。
- 墓地の使用権は、相続人が承継する場合を除いて他人に移転、または貸付することができません。
相続人が承継する場合は、使用権者移転届を提出してください。 - 改葬等により墓地が不要となった場合は、墓地を原形に回復し、墓地返還届を提出してください。
- 次に該当する場合は、使用許可の取消、または返還をしていただきます。
- 使用許可の日から3カ年以上使用せず、または使用地の境界を明確にする施設をしない場合。
- 法令または諸規定に違反し、催告してもなおこれに応じない場合。
- 使用者の所在が不明となって、10年を経過した場合。
- 公益上必要が生じた場合。
お供物は必ずお持ち帰りください
お供物を置き去りにされますとカラスやハチを誘き寄せる原因となってしまいます、墓園を清潔に保ち、安全に利用するため、お供物のお持ち帰りにご協力ください。
お供花は墓園内の草花専用コンテナに捨ててください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民活動係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5011
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日