特別児童扶養手当について
心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、所得の制限があります。
受給資格者
次の障がい区分に該当する20歳未満の児童をもつ父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人
(注意)次の場合は手当を受けられません
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 父母または養育者が日本国内に住所がないとき
- (注意)前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月〜翌年7月)の手当の支給が停止になります。
- (補足)詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
支給額(令和6年度)
児童1人あたり
- 1級 月額55,350円
- 2級 月額36,860円
毎年4月、8、11月に支給(4カ月分をまとめて支給)
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票 (世帯全員分)
- 所定の口座申出書
- 所定の診断書(障がいの内容に応じて様式が分かれています)
(注意)療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1〜3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容により一部可能な場合有)の場合は診断書を省略することができます。 - 療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ)
- 所得証明書(大樹町に転入された方のみ。1〜6月に申請される場合は、その前年の1月1日時点で住民となっていた市町村から前々年分の証明書を取得します。7〜12月に申請される場合は、その年の1月1日時点で住民となっていた市町村から前年分の証明書を取得します。)
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 請求者及び同居家族の個人番号のわかるもの(個人番号通知カード、個人番号カード)
- (請求者以外の方が手続きをする場合)委任状
(注意)委任状については、同居の家族が手続きをする場合でも必要です。
(例:児童の父親が請求者であり、請求手続きは児童の母親が行う場合、父親から母親への委任状が必要となります。)
次のようなときは届け出が必要です
(1)所得状況届について
現在特別児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月11日〜9月10日((注意)土日祝日により前後する可能性があります)の間に「所得状況届」を提出してください。
(注意)提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格がなくなってしまいますのでご注意ください。
(2)再認定届について
特別児童扶養手当の受給が認定されますと、通知書及び証書等が交付されます。通知書及び証書に再認定の時期が書かれていますので、その時期になりましたら、障がいの程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要になります。
(注意)療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1〜3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容により一部可能な場合有)の場合は、診断書を省略することができます。
(3)届け出の内容が変わるとき
例)住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障がいの程度が変わったときなど
関連リンク
以下のリンクから、特別児童扶養手当の概要についてご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日