障がい者(障がい児)福祉サービスの利用について

更新日:2025年03月24日

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例えば、こんなとき

  • 障がいのため、体が不自由で家事がうまくいかない…ヘルパーさんを頼みたい。
  • 障がいがあるけど、少しずつでもいいから働きたい。どんな仕事があるのか知りたい。
  • 障がい者施設への入所・通所を考えている。
  • 子どもが学校の支援級に通っている。周囲の人から「放課後等デイサービス」を勧められた。利用するにはどうしたらいいか。

このような場合、「障がい福祉サービス」を利用できる可能性があります。

まずはご相談ください。

対象になる方

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(発達障がいの方も含む)
  • 指定難病にかかっている方(該当する病気については以下のリンクをご覧ください)

サービス利用に対する費用

18歳以上の方

  • 本人・配偶者の住民税が課税の場合 →1割負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
  • 本人・配偶者の住民税が非課税の場合 →無料

18歳未満の方

  • 本人・保護者の住民税が課税の場合 →1割負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
  • 本人・保護者の住民税が非課税の場合 →無料

利用開始までの手順

  1. サービスの利用を希望される場合、まずは「らいふ」にご相談ください。
  2. 「らいふ」で相談を受けたあと、認定調査(障がいの程度・本人のできること等を調査)を行います。
  3. おおよそ1か月から2か月くらい経過後、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
  4. 受給者証を利用希望の施設に提出し、サービスの利用開始となります。

備考

その他、詳しい内容につきましては、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-4833(直通)
ファックス:01558-6-5121
保健福祉課へのお問い合わせ