障がい者(障がい児)福祉サービスの利用について
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例えば、こんなとき
- 障がいのため、体が不自由で家事がうまくいかない…ヘルパーさんを頼みたい。
- 障がいがあるけど、少しずつでもいいから働きたい。どんな仕事があるのか知りたい。
- 障がい者施設への入所・通所を考えている。
- 子どもが学校の支援級に通っている。周囲の人から「放課後等デイサービス」を勧められた。利用するにはどうしたらいいか。
このような場合、「障がい福祉サービス」を利用できる可能性があります。
まずはご相談ください。
対象になる方
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者(発達障がいの方も含む)
- 指定難病にかかっている方(該当する病気については以下のリンクをご覧ください)
「障害者総合支援法」の対象となる疾病を359に拡大します (PDFファイル: 1.3MB)
サービス利用に対する費用
18歳以上の方
- 本人・配偶者の住民税が課税の場合 →1割負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
- 本人・配偶者の住民税が非課税の場合 →無料
18歳未満の方
- 本人・保護者の住民税が課税の場合 →1割負担(1か月あたりの自己負担上限額があります)
- 本人・保護者の住民税が非課税の場合 →無料
利用開始までの手順
- サービスの利用を希望される場合、まずは「らいふ」にご相談ください。
- 「らいふ」で相談を受けたあと、認定調査(障がいの程度・本人のできること等を調査)を行います。
- おおよそ1か月から2か月くらい経過後、「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
- 受給者証を利用希望の施設に提出し、サービスの利用開始となります。
備考
その他、詳しい内容につきましては、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-4833(直通)
ファックス:01558-6-5121
保健福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日