後期高齢者医療制度について

更新日:2025年08月28日

ページID : 1516

 少子高齢化が進み、高齢者人口と医療費が増え続けていく中、国民皆保険を維持し、高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう創設された制度です。

制度の運営および役割分担

 道内市町村が加盟する「北海道後期高齢者医療広域連合」が責任をもって制度を運営し、窓口業務については各市町村が行います。

 主な役割分担は次のとおりです。

役割分担詳細
組織 北海道後期高齢者医療広域連合 市町村
役割
  • 被保険者の資格管理
  • 被保険者証などの発行
  • 保険料の決定・賦課
  • 医療給付に関する審査・支払い
  • 資格管理に関する申請・届出の受付
  • 被保険者証などの引渡し
  • 保険料の徴収
  • 医療給付に関する申請・届出の受付

対象となる方

  1. 75歳以上の方
  2. 65〜74歳で一定の障がいのある方
  • (注意)一定の障がいとは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部に該当する方、精神障害者福祉手帳1級または2級に該当する方、療育手帳A判定に該当する方です。
  • (注意)今まで加入していた健康保険から脱退して加入することになります。
  • (注意)被用者保険(注釈1)から後期高齢者医療制度に加入する方の中で扶養している方がいる場合は、国民健康保険または被用者保険への加入手続きが必要となります。

(注釈1)被用者保険とは...全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

医療機関での窓口負担

一般の方は「1割」、一定以上所得の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」です。

一定以上所得者とは

 同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得額」が以下に当てはまる方です。

  • 被保険者が1人の世帯 ⇒ 200万円以上
  • 被保険者が1人以上の世帯 ⇒ 320万円以上

現役並み所得者とは

 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の被保険者がいる方です。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月当たりの医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が「高額療養費」として支給されます。初回のみ申請が必要です。

1か月の自己負担限度額(注釈1)
区分 外来のみ
(個人単位)
入院+外来
(世帯単位)
現役並み所得者(3割)
課税所得(注釈6)690万円以上
現役3
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 140,100円)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 140,100円)
現役並み所得者(3割)
課税所得(注釈6)380万円以上
現役2
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 93,000円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 93,000円)
現役並み所得者(3割)
課税所得(注釈6)145万円以上
現役1
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 44,400円)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(多数該当(注釈2) 44,400円)
  • 一定以上所得者(2割)
  • 一般(1割)
18,000円
(年間上限額(注釈3) 144,000円)
57,600円
(多数該当(注釈2) 44,400円)
住民税非課税世帯(1割)
区分2(注釈4)
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(1割)
区分1(注釈5)
8,000円 15,000円
  • (注釈1)月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより、加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
  • (注釈2)同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目からの自己負担限度額が減額となります。
  • (注釈3)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額合計の限度額です。
  • (注釈4)世帯全員が住民税非課税である方。
  • (注釈5)(注釈4)のうち、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円)の方、または老齢福祉年金を受給されている方。
  • (注釈6)収入金額から控除額(公的年金控除、給与所得控除等)を差し引いて求めた総所得金額から、さらに所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた後の金額です。
  • (注意)負担区分について、本来ローマ数字での表記ですが、ウェブアクセシビリティの観点からアラビア数字で表記しています。

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は次のとおりです。

区分別入院時食事代(令和7年3月31日まで)

区分 食事代
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき 490円
住民税非課税世帯(区分2)
【90日までの入院】
1食につき 230円
住民税非課税世帯(区分2)
【90日を超える入院】
1食につき 180円
住民税非課税世帯(区分1) 1食につき 110円

区分別入院時食事代(令和7年4月1日以降)

区分 食事代
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき 510円
住民税非課税世帯(区分2)
【90日までの入院】
1食につき 240円
住民税非課税世帯(区分2)
【90日を超える入院】
1食につき 190円
住民税非課税世帯(区分1) 1食につき 110円
  • (注意)令和7年7月31日以前に区分1または区分2に該当したことのある方は、資格確認書に区分が記載されています。資格確認書を利用しており、令和7年8月1日以降に新しく区分1または区分2に該当する場合には、入院の際に自己負担額の限度区分などの情報を申請により資格確認書に記載することができますので国保年金係までご連絡下さい。
  • (注意)マイナ保険証を利用されている場合には、手続きは不要です。
  • (注意)療養病床に入院したときの食費と居住費の負担額は上記と異なります。
  • (注意)自身の区分を確認したい場合には、マイナポータルで確認するか国保年金係までお問い合わせ下さい。
  • (注意)負担区分について、本来ローマ数字での表記ですが、ウェブアクセシビリティの観点からアラビア数字で表記しています。

高額介護合算療養費

 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った医療費の自己負担額と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。毎年申請が必要です。

自己負担限度額(年額:8月1日から翌年7月31日)
区分 合算限度額
現役並み所得者(現役3) 212万円
現役並み所得者(現役2) 141万円
現役並み所得者(現役1) 67万円
一定以上所得者・一般 56万円
住民税非課税世帯(区分2) 31万円
住民税非課税世帯(区分1) 19万円
  • (注意)負担区分について、本来ローマ数字での表記ですが、ウェブアクセシビリティの観点からアラビア数字で表記しています。

その他

詳細については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ