権利擁護事業
高齢や障がいなどで判断能力が十分でない方の日常生活についての心配事、困りごとの相談を受けたいとき、日常的な生活費の管理などに心配があるときに、関係機関と連携して、安心して生活が送れるように支援します。
成年後見制度
精神上の障害によって判断能力が十分ではない方について、家庭裁判所に申し立てを行い、本人を援助する者(成年後見人等)を選任して、法的な権限を与えて、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度です。「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。
類型 | 判断能力の程度 |
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後見 | 日常的な買い物も自分でできない。日常的なことがら(家族の名前、自分の住所)がわからない。植物状態にあるなど。 |
保佐 | 日常的な買い物は自分でできるが、重要な財産行為(不動産等の売買、自宅の増改築工事契約、金銭貸借、保証)は自分でできない。 |
補助 | 重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧される。(本人のためには、誰かに代わってやってもらった方がよい) |
家庭裁判所が類型に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任して、本人を保護します。成年後見人等は、親族の他、弁護士、司法書士、社会福祉士などから選任されます。法的な権限として、「同意権・取消権(後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消にする権限)」と「代理権(後見人等が本人に代わって法律行為を行う権限)」があります。大樹町では、高齢者や知的障害者及び精神障害者で、自ら希望する自立した日常生活を営むことができない方を対象に成年後見制度利用について支援します。
詳細は、「高齢者福祉サービス」のページ内にある「成年後見制度利用支援事業」をご覧ください。下のリンクからご覧になれます。
任意後見
将来、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。本人と任意後見人で、公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。本人の判断能力が低下したときに、本人や任意後見等が家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。任意後見人には任意後見契約で定められた代理権のみ与えられます。(同意権や取消権は与えられません)
高齢者虐待の予防、早期発見
介護疲れ等のストレスから、高齢者の方へつらくあたってしまう、またはそのような状況を見つけた場合はご相談ください。
区分 | 内容 | 具体例 |
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身体的虐待 | 暴力行為等で、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 |
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心理的虐待 | 脅しや侮辱等の言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。 |
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性的虐待 | 本人との間に合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。 |
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経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 |
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ネグレクト(介護・世話の放棄・放任) | 意図的である、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。 |
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高齢者虐待で困ったり、虐待を発見したと思われる場合はすぐに連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 高齢者支援係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-2200(直通)
ファックス:01558-6-5121
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更新日:2025年03月24日