介護保険料

更新日:2026年07月21日

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。

令和8年度の介護保険料

令和8年度の介護保険料一覧
所得段階

対象者
【世帯課税状況】

対象者
【本人課税状況】

対象者
【合計所得金額等】

保険料額
(年額)
保険料額
(月額)
第1段階 非課税世帯 非課税 生活保護受給者及び合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円以下の方 19,800円 1,650円
第2段階 非課税世帯 非課税 合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方 33,720円 2,810円
第3段階 非課税世帯 非課税 合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 47,640円 3,970円
第4段階 課税世帯 非課税 合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円以下の方 57,960円 4,830円
第5段階 課税世帯 非課税 合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円超の方 69,600円 5,800円
第6段階 課税世帯 課税 合計所得金額が120万円未満の方 83,520円 6,960円
第7段階 課税世帯 課税 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 90,480円 7,540円
第8段階 課税世帯 課税 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 104,400円 8,700円
第9段階 課税世帯 課税 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 118,320円 9,860円
第10段階 課税世帯 課税 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 132,240円 11,020円
第11段階 課税世帯 課税 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 146,160円 12,180円
第12段階 課税世帯 課税 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 160,080円 13,340円
第13段階 課税世帯 課税 合計所得金額が720万円以上の方 167,040円 13,920円

保険料の納め方

  • 普通徴収(納付書納付または口座振替)
    年金額が18万円未満の方(月額15,000円未満の方)
    町から送られる納付通知書(年6回)で納期までに納めます。
  • 特別徴収(年金天引き)
    老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)
    年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。

(注意)年額18万円以上の方でも、大樹町に転入されたり、65歳到達により初めて第1号被保険者となった方は、当分の間は特別徴収(年金天引き)はできません。
その間は町から送付されます納付書や口座振替により納めていただくことになります。

令和8年度介護保険料にかかる特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

 

〇対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で大樹町に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

 

〇特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより、市町村民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では、「課税」とみなす場合があります。

※介護保険事業を安定して運営するための、法令に基づいた全国一律の措置となります。

 

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-2500(直通)
ファックス:01558-6-5121
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