利用者負担額

更新日:2025年03月24日

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 介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。
 上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

区分ごとの1か月の支給限度額
要介護状態区分 1か月の支給限度額
事業対象者 50,320円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

利用者負担が高額になったとき(高額サービス費の支給)

  • 対象者
    同じ月に支払った利用者負担が、世帯合算で下の表の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
  • 申請方法
    初めて申請する時は、「らいふ」に「高額介護サービス費支給申請書」等を提出してください。
    2回目以降の提出は不要です。2回目以降の支給に該当した場合は、翌月の月末に指定された口座に振込みますので、通帳を記帳して確認してください。
高額介護(介護予防)サービス費にかかる自己負担上限額は下記のとおりです。 
世帯課税状況 対象者 世帯(注1) 個人
住民税課税世帯 課税所得690万円以上 140,100円 140,100円
住民税課税世帯 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円 93,000円
住民税課税世帯 課税所得380万円未満 44,400円 44,400円
住民税非課税世帯 課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える場合 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯 課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合 24,600円 15,000円
住民税非課税世帯 老齢福祉年金を受給している場合 24,600円 15,000円
住民税非課税世帯 生活保護を受給している場合 15,000円 該当なし

注1 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、上限額は「世帯」の額が適用されます。

所得の低い方へ介護サービス利用者負担の軽減

対象者

町民税非課税世帯に属し、次の要件を全て満たす方

  1. 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減内容

利用者負担の25%を軽減

対象事業所

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-2500(直通)
ファックス:01558-6-5121
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