介護サービス利用方法
介護サービスを利用するためには、要介護認定が必要です。高齢者保健福祉推進センター「らいふ」の窓口で申請すると、認定調査や認定審査が行われ、どのくらいの介護が必要なのか認定します。
申請書の提出
「らいふ」で要介護認定の申請をします。
申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
要介護認定の手続き
- 認定調査
認定調査員が訪問し、心身の状態について、本人と家族の聞き取り調査を行います。 - 主治医の意見書
町が主治医(主治医がいない場合は、町の指定医)に、意見書(傷病や心身の状態を記載)の作成を依頼します。 - 介護認定審査会
南十勝4町村の保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、訪問調査の結果と主治医意見書などをもとに、どのくらい介護が必要か、「要介護状態区分」の審査判定が行なわれます。
認定結果の通知
介護認定審査の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、およそ1か月程度で認定結果通知書と被保険者証が届きます。
サービスの種類
- 在宅サービス
要支援1、2と要介護1〜5に認定された方が、自宅などで介護予防サービス、介護サービスを利用できます。 - 施設サービス
要介護1〜5に認定された方が利用できます。
介護サービス計画、介護予防サービス計画の作成
実際に介護サービスを利用するためには、認定結果をもとに居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼して、自分に合った介護サービス計画や介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
施設サービスの場合は、入所する施設でケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所とは?
道や町の指定を受けた、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所です。
要介護・要支援認定の申請代行、居宅サービス計画、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口となり、在宅サービス事業者との連絡調整を行ないます。
大樹町内の事業所
- 南十勝居宅サービス事業所つばさ
- 居宅介護支援事業所ひなたぼっこ
- 大樹町介護予防支援事業所
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?
介護の知識を幅広く持った専門家です。利用者の状態に合せてケアプランの作成やサービス事業者の連絡調整のほか、介護を必要とする人や家族の相談に応じたり、アドバイスをしたりします。
介護サービスの利用
ケアプランにもとづいて介護サービスを利用します。
利用料は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
利用料が高額の場合に、払い戻しされる場合があります。
所得によっては、1割負担の利用料が軽減される場合があります。
更新申請
新規申請の場合、要介護・要支援認定の有効期限は6~12ヶ月です。引き続き介護サービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から申請できます。
更新時期には、「らいふ」から「要介護・要支援(更新)認定申請書」を送付しますので、更新申請の手続きを「らいふ」で行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-2500(直通)
ファックス:01558-6-5121
保健福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日