ワーキングステイ促進事業
大樹町では、近年の人口減少、特に若年層の減少が著しい現状において、専門的な知識やスキルを持つ「クリエイティブ人材」等のワーキングステイに取り組むため、大樹町ワーキングステイ住宅を整備しています。
また、減少する若年層の移住促進や様々な専門的なスキルを活かしたまちづくりの推進を図ることを目的として、大樹町ワーキングステイ促進事業を実施しており、事業実施者を募集しています。事業概要や応募方法は、次のとおりです。
対象者
- 専門的な知識やスキルを持ち、「まちづくり」や「田舎暮らし」に興味のある方
- ICTを活用し、都市部の仕事をテレワークで受注する企業や個人事業主
- 都市部から住居を移し起業しようとする方(二地域居住を希望する方も可)
- 移住を目的として、町内の事業所等で職業体験をする方
- その他、町長が必要と認めた方
事業実施申請及び許可
ワーキングステイの実施及び住宅の借受けを希望する場合は、「大樹町ワーキングステイ促進事業実施申請書」(様式第1号)をあらかじめ提出してください。なお、申請書には、「現住所地の住民票謄本(抄本)」「ワーキングステイを利用する目的・理由を記載した書類(様式任意)」を添付して提出してください(原則、郵送等により原本を提出してください)。
⇒申請書の内容を審査し、事業の実施及び住宅の貸付けを認めた場合は、「大樹町ワーキングステイ促進事業実施許可書」(様式第2号)を申請者に交付いたします。なお、申請書の内容について、お問い合わせ(ヒアリング)する場合があります。
住宅の借用
大樹町ワーキングステイ住宅を借用いたします。 (補足)住宅の概要は、以下のリンクをご覧ください。
- 貸借期間は、7日以上90日以内とし、契約書において定め、貸与の回数は、同一申請者1人(1組)につき3回までとします
- 借用料は、入居時に前納しなければなりません(役場にてお支払い、現金払いのみ)
借用料 5月から10月 1日あたり1,500円 11月から4月 1日あたり2,000円 - 借用料は、住宅借上料、光熱水費(電気料、灯油代、ガス代及び上下水道料)、放送受信料、インターネット回線使用料を含みます
- 飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費は借用料に含みません
- 住宅に寝具はありませんので、それぞれご用意いただくか、または町内事業所よりレンタルすることができます(寝具1組あたり月額税込5,500円、請求書による後払)
(補足)レンタルを希望される場合は、事前にお申し出いただければ、入居前に手配いたします - 詳しくは、大樹町ワーキングステイ促進事業実施要綱(平成29年告示第36号)をご参照ください
まちづくりに関する企画書等の提出
当該事業を通して、大樹町のまちづくりに関する企画書又は提案書等を作成し、町に提出した者で、次の要件を満たしている場合には、35,000円の謝礼金をお支払いいたします。ただし、町がその内容を精査したうえで、相当と認めた場合に限ります。
- 対象者の要件を満たしていること
- 住宅の借用期間が30日以上であること
まちに関する情報発信について
滞在期間中、SNSやブログ等を活用した体験記事や大樹町に関する情報発信について、積極的に行ってください。
実施要綱および様式
大樹町ワーキングステイ促進事業実施要綱 (PDFファイル: 195.4KB)
大樹町ワーキングステイ促進事業実施申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.6KB)
大樹町ワークステイ住宅利用者インタビュー
この記事に関するお問い合わせ先
企画商工課 企画係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2113(直通)
ファックス:01558-6-2495
企画商工課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月18日