資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和7年8月1日以降は、資格確認書又はマイナ保険証で医療機関等を受診ください
令和6年12月2日より保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証の保有の有無により、資格確認書または資格情報のお知らせを発行しています。
マイナ保険証の有無 | 発行する書類 | 医療機関等受診時の対応 |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 | 資格確認書で受診 |
マイナ保険証をお持ちの方 | 資格情報のお知らせ | マイナ保険証で受診 |
(注)マイナ保険証とは、保険証登録されたマイナンバーカードのことをいう。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証を利用し、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を利用して医療機関等を受診してください。
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限が切れる前に、申請することなく送付いたします。これまでの保険証と同じサイズで発行され、保険証と同様に医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。毎年7月中旬以降に新たな資格確認書を簡易書留で送付いたします。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方には、申請することなく送付いたします。A4用紙で発行され、自身の加入する保険の資格情報を簡単に把握が可能です。医療機関等においてカードリーダーの不具合などで読み取りできない場合にマイナンバーカードと合わせて窓口に掲示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」だけでは診療を受けることができませんので、注意ください。毎年7月中旬以降に新たな資格情報のお知らせを普通郵便で送付いたします。
限度額認定証と減額認定証について
マイナ保険証を利用されている場合、限度額認定証等がなくてもご自身の限度額以内で診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方(資格確認書で医療機関等を受診する方)で、入院などのため限度額認定証等が必要な方は、役場窓口で申請ください。資格確認書と併せて医療機関等に提示することでご自身の限度額以内で診療を受けることができます。
資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーでの受診が困難である場合には、申請により資格確認書を交付いたします。次の申請書に必要事項を記載の上、住民課国保年金係に提出ください。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、継続して交付しています。
マイナンバーカードを保険証として利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用すると次のメリットがあります。
- データに基づくより良い医療を受けることができる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
詳しくは、次の厚生労働省のページを参照ください。
厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用について)のページ
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
手順1.マイナンバーカードを申請する
- オンライン申請
- 郵便による申請
- 住民課窓口係で申請
手順2.マイナンバーカードを保険証として登録する
- 医療機関、薬局の受付で行う
- 「マイナポータル」から行う
- 住民課窓口係で行う
備考
(補足)マイナンバーカードの申請については以下のリンクを確認ください
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について
令和6年10月28日よりマイナンバーカードの保険証利用登録の解除ができるようになりました。利用登録を解除することで、資格確認書の発行が可能となります。利用登録の解除を希望する方は次の申請書にて申請ください。なお、利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで申請日より1カ月から2カ月程度時間がかかりますので留意ください。
窓口でお手続きの際には、本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類)を持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (PDFファイル: 92.6KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (Excelファイル: 16.1KB)
国民健康保険税を滞納した場合
12月2日以降は、これまで国民健康保険税の滞納のある方に対し発行していた短期証、資格証明証は廃止されますが、特別の事情がないにもかかわらず1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している方は、「特別療養費支給対象者」となる場合があります。「特別療養費支給対象者」となると、医療機関での負担額を一旦全額自己負担していただき、後に申請に基づき特別療養費を支給することとなります。支給される特別療養費の全部または一部は、滞納している国民健康保険税に充当することがあります。国民健康保険税の納付に関するご相談は住民課納税係(直通:01558-6-2117)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年07月29日