第三者行為の届出
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交通事故にあったら…第三者行為の届出を
交通事故など、障がいの原因が第三者(本人以外の者)による場合で、国保で治療を受けられる場合は届出が必要です。
治療費は、のちに国保から加害者に請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談した場合、国保が使えなくなる場合がありますので、必ず示談をする前にご相談ください。
事故にあった場合
1 警察に届出
交通事故にあったら警察に届け出て「事故証明書」をもらってください。
2 役場に届出
国保の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(必要なもの:保険証、印鑑、事故証明書)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日