資格確認書・資格情報のお知らせについて(後期高齢者医療制度)

更新日:2026年03月27日

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令和6年12月2日から、保険証等が廃止されました

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日をもって保険証や限度額適用・標準負担額認定証・限度額適用認定証が廃止され、保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しました。

令和8年7月末までの対応(暫定的な運用)

マイナ保険証保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関を受診される際に、「資格確認書」をお使いください。

マイナ保険証をお持ちの方で医療機関を受診される際は「マイナ保険証」または「資格確認書」をお使いください。

令和8年8月以降の対応

令和8年8月以降は以下のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

 

85歳以上の被保険者

マイナ保険証保有の有無にかかわらず全被保険者に対して「資格確認書」を交付します。

 

84歳以下の被保険者

84歳以下の送付方法について
マイナ保険証の有無 発行する書類 医療機関受診時の対応
マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書

資格確認書で受診
イナ保険証をお持ちの方 資格情報のお知らせ マイナ保険証で受診

「資格確認書」とは

資格確認書とは、後期高齢者医療の資格情報が記載されたものであり、医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、これまでの保険証と同様に受診できます。

「資格情報のお知らせ」とは

資格情報のお知らせとは、後期高齢者医療の資格情報が記載された通知書になります。医療機関等においてカードリーダーの不具合などで読み取りできない場合にマイナンバーカードと合わせて窓口に掲示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」だけでは診療を受けることができませんので、注意ください。

限度額適用・標準負担額認定証及び限度額適用認定証について

マイナ保険証を利用されている場合、限度額認定証等がなくてもご自身の限度額以内で診療を受けることができます。減額証等が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します。

(注)直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区2)の方が、入院時の食事代などの減額を受ける場合は、引き続き申請が必要です。

(注)負担区分について、本来ローマ数字での表記ですが、ウェブアクセシビリティの観点からアラビア数字で表記しています。

特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、継続して交付しています。

マイナンバーカードを保険証として利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用すると次のメリットがあります。

  1. データに基づくより良い医療を受けることができる
  2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される
  3. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

詳しくは、次の厚生労働省のページを参照ください。

手順1.マイナンバーカードを申請する

  • オンライン申請
  • 郵便による申請
  • 住民課窓口係で申請

手順2.マイナンバーカードを保険証として登録する

  • 医療機関、薬局の受付で行う
  • 「マイナポータル」から行う
  • 住民課窓口係で行う

備考

(補足)マイナンバーカードの申請については以下のリンクを確認ください

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

令和6年10月28日よりマイナンバーカードの保険証利用登録の解除ができるようになりました。利用登録の解除を希望する方は次の申請書にて申請ください。なお、利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで申請日より1カ月から2カ月程度時間がかかりますので留意ください。
窓口でお手続きの際には、本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類)を持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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