後期高齢者医療保険料
保険料は被保険者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額で、加入するすべての方が負担します(限度額80万円)。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
令和6年度保険料
種類 | 金額 |
---|---|
均等割 |
52,953円 |
所得割 |
(賦課のもととなる所得金額)×11.79% |
(補足)「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
保険料の軽減
所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
所得が次の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
年間の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
7割軽減 |
15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
5割軽減 |
26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) |
2割軽減 |
42,362円 |
- 軽減は同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は所得割がかからず、均等割が5割軽減となります。(制度加入から2年経過する月まで)
保険料の納め方
保険料の納め方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
(1)年金からのお支払い
手続きの必要はありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は「年金からのお支払い」ができませんので、納付書または口座振替により納めていただきます。
- 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
- 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
- 制度の加入期間が半年未満の方
(2)口座振替
次のものを持参のうえ、住民課国保年金係で手続きをしてください。
- 口座振替をする金融機関の通帳
- 通帳のお届け印
(注意)口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
保険料は税金の控除の対象になります
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
保険料が年金からのお支払いとなっている場合は、その方本人の控除の対象となります。
また、口座振替によるお支払いの場合は、その口座名義の方の控除の対象となります。
その他
詳細については下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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更新日:2025年03月24日