未熟児養育医療

更新日:2025年03月24日

ページID : 1572

未熟児養育医療給付事業とは

入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。

対象となる方

大樹町内に住民票のある満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた、以下の1または2に該当される方です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの
症状の詳細
項目 詳細

一般状態

  • 運動が異常に少ないもの
  • 運動不安、けいれんがあるもの

体温

体温が摂氏34度以下のもの

呼吸器・循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの
  • チアノーゼ発作が繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(注意)なお、上記にあてはまらない場合でも、医師の診断により、助成の対象となることがあります。詳しくはご相談ください。

公費負担の内容

保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、大樹町の医療費助成制度(乳幼児等医療費助成制度等)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。

申請の方法

次の書類をそろえて役場住民課国保年金係に提出してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 委任状
  4. 養育医療意見書(医療機関記入)
  5. 健康保険証の写し
  6. 前年分の課税額を証明するもの
  • (注意)1.〜3. 保護者の方が記入してください
  • (注意)4. 担当の医師に記入してもらってください
  • (注意)6. 下記の表を参照ください
前年分の課税額を証明するものの詳細

収入の状況

提出する証明

発行先

会社員などの給与所得の方(確定申告なし)

源泉徴収票

お勤め先

年金受給者の方(確定申告なし)

源泉徴収票

年金支払者

確定申告された方(会社員・年金受給者の方含む)

確定申告書の控え

税務署

自営業など確定申告をしている方

確定申告書の控え 税務署

生活保護を受けている方

生活保護受給証明

保健福祉課

上記の証明書がとれない方

所得課税証明書など

住民課

(補足)詳しくはご相談ください

申請後は

書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者あてに送付いたします。

  • (注意) 認定されなかった場合は、医療給付不承認通知書を送付します。
  • (注意) 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。

留意事項

退院後の申請は認められません。

  • 医療給付は養育医療券に記載された有効期間までですが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
  • 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに役場住民課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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