林野火災注意報・林野火災警報について
運用開始の背景
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ha、90棟の住宅が焼失するという甚大な被害が発生しました。
この林野火災を教訓に、林野火災予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始しました。
発令された際には、無線放送やホームページなどでお知らせします。
発令対象期間
1月1日から5月31日まで
火の使用制限
とかち広域消防事務組合火災予防条例第41条の規定により、林野火災注意報、林野火災警報が発令されている間は、火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火等をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した区域において喫煙をし ないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
火の使用制限対象区域
発令基準に該当する市町村内の森林区域
林野火災注意報
火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令するもので、森林区域での火の使用制限に努めるよう注意喚起を行うものです。
発令基準
次のいずれかの気象条件に該当する場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
気象条件が該当しても、 降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災警報
火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令するもので、発令中は森林区域での火の使用制限に従う必要があります。
発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、平均風速が秒速12メートルとなったときに発令します。
発令に関するお問い合わせ先
大樹消防署 予防係
〒089-2106 広尾郡大樹町字下大樹224番地1
電話:01558−6−2199
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2112(直通)
ファックス:01558-6-2495
総務課へのお問い合わせ









更新日:2026年02月05日