行政手続きにおける押印の省略について

更新日:2026年03月16日

ページID : 2351

大樹町では、町民・事業者の皆様の負担を軽減し、行政手続きをより簡単に行えるようにするため、令和8年4月1日から、町へ提出する申請書や届出書への押印を原則として廃止します。

これまで慣例として求めていた「認め印」などが不要となり、今後は「記名・署名」※1などで手続きが可能になります。

※1

記名:氏名を記載すること(パソコンなどによる印字でも可)

署名:自ら書き記すこと

対象となる主な手続
  • 住民票の交付申請書
  • 各種補助金の交付申請書や実績報告書
  • 町が運営している施設の使用申請書など
押印を存続する手続

一部の手続は引き続き押印が必要です。

  • 国の法令等により押印が義務付けられている書類
  • 契約事務に関する書類(入札書や見積書など)
  • 印影の照合が必要となる手続(口座振替依頼など)
  • 厳格な本人確認が必要な手続
押印見直しの一覧

押印見直し状況については、下記添付ファイルをご参照ください。
詳細は申請書等を提出する各部署へご確認ください。
なお、押印を廃止とした書類に押印した場合も引き続き受付できます。

押印を省略する書類一覧(PDFファイル:152.2KB)

押印を存続する書類一覧(PDFファイル:39.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2112(直通)
ファックス:01558-6-2495
総務課へのお問い合わせ