学校でケガをした場合の医療費について

更新日:2025年03月24日

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児童生徒の学校管理下(通学時含む)で起きるケガに備え、毎年「日本スポーツ振興センター」へ保険加入をしています。

これにより、学校管理下でケガ等を負い医療機関を受診した際は、医療費自己負担3割に1割上乗せされた分の給付金が支払われます。

学校での災害においては、大樹町乳幼児及び児童医療費助成、ひとり親医療費助成の対象となりませんので、災害共済給付制度を優先して受診してください。

学校内や通学中にケガを負った時

医療機関には、学校内でのケガであることを説明し、窓口では医療費助成受給者証は提示せず、3割の自己負担分を支払ってください。

医療機関から医療等の状況の書類をもらい、学校へ提出してください。

書類は、学校から教育委員会を経由し、日本スポーツ振興センターに提出します。センターで内容を審査し、基準に該当すると給付支払いが行われます。センターから送金された給付金は、教育委員会から保護者の方へ支払います。

制度の詳細は独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

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