児童手当

更新日:2025年03月24日

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児童手当の令和6年度制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります
 児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
 制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のための申請手続きが必要となります。
 必ずこちらのお知らせ、手続き要否確認フローをご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。

変更後の内容

1.支給対象年齢拡大

 18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童(以下、高校生年代児童と表記)がいる世帯が支給対象になります。

2.多子加算の拡充

 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

3.算定児童の年齢拡充

 算定児童が18歳 から 22歳(平成14年4月2日生まれ から 平成18年4月1日生まれ)までの児童(以下、大学生年代児童と表記)となります。

4.所得制限撤廃

 上記1に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

5.支給月が2か月に1回

 児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

申請について

1.「児童手当認定請求書」の提出が必要な方

  • 高校生年代児童を養育し、現在児童手当を受給していない方
  • 児童の保護者の所得が所得上限限度額以上だったため支給対象外だった方
  • (注意)児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い方)が申請してください。
  • (注意)公務員の方は勤務先で手続きしてください。

2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

お子さんが3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある大学生年代児童を監護している方
(注意)現在、児童手当を受給している方、新規に児童手当を申請する方のどちらも、該当する場合は提出してください。

申請期間

  • 令和6年10月31日(木曜日)までの申請:令和6年12月支給予定
  • 令和7年3月31日(月曜日)までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
  • 令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給
  • (注意)申請内容の有無や内容などをご確認の上、申請対象者の方は期限までに必要書類をご提出ください。
  • (注意)申請対象者であるかを確認したい方、制度改正について詳しく知りたい方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

様式集

児童手当支払通知書の廃止について

令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年10月分(12月支給)から廃止となります。
 今後の支給金額の確認については、支給月(偶数月10日) 以降に通帳の記帳によりご確認ください。
(注意)10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。

児童手当

目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)

受給資格者

大樹町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父又は母など

(注意)共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)以上で2.(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.(所得上限限度額)以上の場合、児童手当は支給されません。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得制限限度額・所得上限限度額詳細

扶養親族等の数

1.所得制限限度額(所得額)

1.所得制限限度額(収入額)

(給与所得者の目安)

2.所得上限限度額(所得額)

2.所得上限限度額(収入額)

(給与所得者の目安)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1,071.0万円

1人

(児童1人の場合等)

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1,124.0万円

2人

(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1,162.0万円

3人

(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1,200.0万円

4人

(児童3人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

774.0万円

1,002.0万円

1,010.0万円

1,238.0万円

5人

(児童4人と年収103万円以下の配偶者の場合等)

812.0万円

1,040.0万円

1,048.0万円

1,276.0万円

(注意)扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算

手当の月額

  • 0歳から3歳未満(一律)15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子)15,000円
  • 中学生(一律)10,000円
  • 所得制限限度額を超過する場合(一律)5,000円

(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を年齢順に数えます。

支給時期

 前月分までの手当を6月、10月、2月に支給します。

請求手続き

 児童手当を受給するには、新規認定請求の手続きが必要です。
 また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、額改定認定請求の手続きが必要です。
 支給開始月(増額される月)申請日の翌月分からの支給(増額)となります。
 ただし、月末の出生や転入などで、15日以内に申請した場合は、出生、転入などがあった月に申請があったことにできる開始特例がありますので、お早めに申請手続きをしてください。

(注意)公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

請求に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請者名義の預金通帳など口座が確認できるもの
  3. 申請者の健康保険証のコピー (国民年金に加入している人は不要です)
  4. 申請者の個人番号のわかるもの(個人番号通知カード、個人番号カード)

 このほか、必要により提出する書類があります(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)。

現況届

  • 令和4年6月から現況届の提出が不要となりました。
    大樹町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。(注意)ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大樹町と異なる方
    2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    5. その他、大樹町から提出の案内があった方
  • 以下の変更事項があった方は大樹町に届出てください。
    1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外転出を含む)
    3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
    7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

電子申請について

 令和5年4月1日よりマイナポータルでマイナンバーカードを利用した電子申請ができるようになりました。

 電子申請はぴったりサービスよりご利用いただけます。

申請をするには、以下の準備が必要です。

  1. マイナンバーカード及び各種パスワード(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名電子証明書パスワード)
  2. 以下のいずれかの機器類
    • インターネットに接続しているパソコン、ICカードリーダ、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)
    • スマートフォンを利用する場合は、NFCに対応したiOS端末またはAndroid端末

電子申請できる手続き

  • 児童手当認定請求書
  • 児童手当額改定請求書
  • 児童手当受給事由消滅届
  • 児童手当氏名住所変更届
  • 児童手当に係る学校給食費等の徴収等に係る申出書
  • 児童手当・特例給付現況届

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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